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健康増進法の改正により、飲食店など多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となっておりますが、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として客室の一部に喫煙可能室を設置したり、客室の全部を喫煙可能室とすることができます。
喫煙可能室を設置した場合は、【健康増進法関連】喫煙可能室設置届出を提出してください。
※併せて【埼玉県受動喫煙防止条約関連】喫煙可能室設置届出の提出が必要となりますのでご注意ください。
管理権原者
費用はかかりません
随時
届出者の個人印もしくは代表取締印
電子署名は不要です
越谷市保健センター
保健医療部 健康づくり推進課(越谷市保健センター)
電話番号:048-960-1100