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【健康増進法関連】喫煙可能室設置施設届出

ページ番号54631です。

概要

健康増進法の改正により、飲食店など多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となっておりますが、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として客室の一部に喫煙可能室を設置したり、客室の全部を喫煙可能室とすることができます。
喫煙可能室を設置した場合は、【健康増進法関連】喫煙可能室設置届出を提出してください。
※併せて【埼玉県受動喫煙防止条約関連】喫煙可能室設置届出の提出が必要となりますのでご注意ください。

対象

  1. 2020年4月1日時点で、営業している店舗
  2. 資本金または出資金の総額が5000万以下
  3. 客席面積が100平方メートル以下
  4. 従業員がいない場合、または、全ての従業員から喫煙可能室を設置した飲食店で勤務することについて書面で承諾を得ている場合

手続きする人

管理権原者

費用

費用はかかりません

手続き期間

随時

手続きに必要なもの

届出者の個人印もしくは代表取締印

電子署名の要否

電子署名は不要です

電子申請以外の手続き窓口

越谷市保健センター

電子申請ページへのリンク

【健康増進法関連】喫煙可能室設置施設届出

お問い合わせ先

保健医療部 健康づくり推進課(越谷市保健センター)
電話番号:048-960-1100

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