下記のようなときは、受給資格内容変更(消滅届)を提出してください。
・受給資格者(保護者)やこどもが転出するとき
・受給資格者やこどもが死亡したとき
・受給資格者やこどもの氏名が変わったとき
・受給資格者の振込先口座を変えるとき
・こどもの健康保険が変わったとき
※下記のようなときは、新たな受給資格者の登録も必要なため、受給資格登録申請書兼登録台帳も提出してください。
・今までの受給資格者(保護者)のみが転出し、市内在住の保護者が新たな受給資格者になるとき
・こどもの健康保険証の被保険者が他の保護者になるとき
・今までの受給資格者が離婚等で、こどもと別世帯になり監護しなくなったとき