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こども医療費支給制度

ページ番号9449です。 2025年7月14日

目次

こども医療費支給制度とは

お子さんが病気やケガなどで医療機関に支払った医療費の一部を、越谷市が保護者の人に支給する制度です。
支給を受けるには、登録が必要です。

対象となるこども 医療機関 支給方法

通院:高校修了まで
入院:高校修了まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

埼玉県内の医療機関 窓口負担なし
(現物給付)
注:窓口で資格証と保険証を提示した場合のみ現物給付
  • 埼玉県以外の医療機関
  • 上記の現物給付に対応していない埼玉県内の医療機関

窓口支払い後、申請書提出
(償還払い)

 令和6年4月1日から「高校修了まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に拡大しました。

医療費の支給を受けられる人

越谷市内に住所のある人、かつ、国民健康保険や社会保険等に加入し、こどもを養育している保護者

下記にあてはまる方は登録手続きは必要ありません)

  • 生活保護を受給している
  • 小規模住居型児童養育事業者や里親に委託されている
  • 他制度により医療費の一部負担金の助成を受け、自己負担が全くない
    (越谷市の重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費を除く)
  • 結婚または独立していて、保護者が生計維持していない

受給資格の登録

条件に該当した日(出生日や転入日等)の翌日から起算して15日以内に申請してください。
期日後の申請の場合、申請日の受診分から適用開始となりますのでご注意ください。

こども医療費受給資格登録申請書(記入例含む)

 登録申請に必要なもの 

※不足していても申請は可能です。

  • こどもの医療保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ)、またはマイナンバーカード
    ※新規登録や変更時の届出において、令和6年11月からこどものマイナンバーで健康保険の資格情報を確認できるようになりました。

  • 申請者名義のマイナンバーカードまたは預金通帳(申請者は、原則として越谷市に住民登録のある父母のうち保険証の被保険者)
  • 届出者の本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)※申請者の代理で届出者が手続きする場合等

申請する窓口

  • 越谷市役所子ども福祉課(第二庁舎2階)
    ※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
  • 北部出張所(北部市民会館1階)
  • 南部出張所(サンシティ内)

 資格登録申請時に不足していたこどもの保険情報(資格確認書、資格情報のお知らせ及び受給者名義の口座情報を提出する場合は下記の不足書類【電子申請】から提出してください。

 不足書類提出【電子申請】 (外部サイト)
 ※マイナ保険証のこどもの場合は、マイナンバーカードではなく「資格情報のお知らせ」の画像またはマイナポータル上でダウンロードできる「医療保険の資格情報(PDF)」を提出してください。新規ウィンドウで開きます。

医療機関にかかる場合は(医療費助成の方法)

1. 埼玉県内の医療機関では現物給付

  • 「保険情報(資格確認書、マイナ保険証)」および「こども医療費受給資格証」を医療機関に提示し受診してください。
  • 保険診療の一部負担金を窓口で支払う必要はありません。
  • 医療機関によっては現物給付の対応をしていないことがあります。その場合は償還払いの申請をします。 

2. 埼玉県外の医療機関(上記以外)では償還払い

(償還申請の方法や支給の対象とならない医療費については、「償還申請について」をご参照ください)

  • 医療機関へ受診の際は「保険情報(資格確認書、マイナ保険証)」を提示し、窓口で自己負担分を支払い領収書をお受け取りください。
  • 明細が記入されている領収書であれば、申請書に領収書を添付してください。
  • 診療月の翌月以降に子ども福祉課、北部・南部出張所へ提出してください。
    支払日の翌日から5年間は申請できます。
    毎月提出していただいても、数か月分まとめて提出していただいても、どちらでも結構です。
  • 医療費の支払いは、毎月10日締め切り、翌月末の口座振込となります。ただし、医療費が高額な場合、ご加入の健康保険組合から附加給付や高額療養費が支給されることがあります。その際は、附加給付や高額療養費の支給額を確認してからの支払いとなるため、支払いが遅れることがあります。

支給の対象とならない医療費

  1. 保険のきかないもの(〇か月健診、予防接種、健康診断、容器代、室料、診断書料など)
  2. 高額療養費・附加給付(適用される場合は、その額を控除した額を支給)
  3. 入院時の食事療養費
  4. 交通事故などの第三者行為による医療費
  5. 学校行事や部活動での怪我等による医療費(日本スポーツ振興センターによる災害共済給付対象になる場合)
  6. 選定療養費
  7. 保険証忘れ等で10割負担し、健康保険組合に未請求のもの(先に健康保険組合へ7・8割分の請求が必要です)
  8. 時効(支払日の翌日から5年を経過したもの)

届出が必要なとき

  1. 氏名・住所を変更したとき
  2. 加入保険・振込先金融機関(受給資格者名義)に変更があった場合(こどもの新しい保険情報や、受給資格者名義の通帳やキャッシュカードもご用意ください)
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの又は同法に規定する里親に委託されることになったとき
  5. 受給資格者またはこどもが死亡したとき
  6. 受給資格証を紛失・破損したとき(こどもの資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカードもご用意ください)

「こども医療費受給資格証」をご用意の上、子ども福祉課、北部出張所・南部出張所の窓口で申請してください。
※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
北部出張所・南部出張所で手続きした場合、即日交付はできませんのでご注意ください。
また、子ども福祉課でのお手続きでもマイナンバーカードのみを提示した場合は、照合に時間を要するため即日交付はできませんので予めご了承ください。

(1から5までの手続き)こども医療費受給資格内容等変更(消滅)届(記入例含む)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(6の手続き)こども医療費受給資格証再交付申請書(記入例含む)

郵送申請に関する注意事項

受給資格の登録や変更・再交付の申請について、子ども福祉課への郵送での提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。また、郵送費用は自己負担になります。

適正受診のお願い

こども医療費の助成は、市民の皆様にご負担いただいている税金を貴重な財源として実施しています。
安定した制度運営のため、適正受診にご理解・ご協力をお願いいたします。

  • 救急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」を控え、「かかりつけ医」を持ちましょう。
  • ジェネリック医薬品を活用しましょう。

こども医療費支給制度(よくある質問)

質問1:こども医療費支給制度とはどんな制度ですか。
質問2:こども医療費の手続きはどこでできますか。
質問3:こども医療費の資格登録に必要なものを教えてください。
質問4:こども医療費の資格登録をしたのですが、受給資格証が届いていません。どうしたらいいですか。
質問5:こども医療費の助成は何歳まで受けられますか。
質問6:保険情報が変わりました。手続きは必要ですか。
質問7:仕事の都合などで来庁して手続きができません。郵送での手続きはできますか。
質問8:市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。
質問9:振込用の口座を変更することはできますか。また、配偶者やこどもの口座を登録することはできますか。
質問10:病院等にかかるときはどうすればよいのですか。
質問11:県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいのですか。
質問12:「こども医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。
質問13:県外の医療機関等に支払った医療費の(償還払)申請をしましたが、いつ振り込まれますか。
質問14:こども医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。
質問15:こども医療費の対象とならないものは例えばどんなものがありますか。
質問16:オンライン診療で受診したため、領収書がありません。医療費の申請をするにはどうしたらいいですか。
質問17:医療機関で治療用装具や弱視用メガネを作成し、全額を業者に支払いました。こども医療費で申請できますか。質問18:受診時に資格確認証やマイナ保険証がなく、10割の医療費を支払いました。こども医療費で申請できますか。質問19:領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
質問20:以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。
質問21:保育園、幼稚園、小・中学校、高校で負傷等をしました。こども医療費で申請できますか。
質問22:こども医療費の受給資格証は持っていて小児慢性特定疾病などが対象になる場合、申請は必要ですか。
質問23:他の手続きにおいて、領収書の原本を提出する必要があります。こども医療費はどう申請すればよいですか。

質問1:こども医療費支給制度とはどんな制度ですか。

回答:こどもがかかった医療費の一部を助成する制度です。
登録申請が必要です。登録後に受給資格証をお渡しします。

質問2:こども医療費の手続きはどこでできますか。

回答:子ども福祉課、北部出張所、南部出張所にてお手続きできます。

質問3:こども医療費の資格登録に必要なものを教えてください。

回答: 

  • こどもの医療保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ)、またはマイナンバーカード
  • 申請者名義のマイナンバーカードまたは預金通帳(申請者は、原則として越谷市に住民登録のある父母のうち保険証の被保険者)
  • 届出者の本人確認書類(申請者の代理で届出者が手続きする場合等)

これらの書類が揃っていなくても、資格登録の申請書は提出できます。出生日または転入日の翌日から15日以内に登録の申請をしてください。

質問4:こども医療費の資格登録をしたのですが、受給資格証が届いていません。どうしたらいいですか。

回答:資格登録を申請した際にこどもの保険情報(資格確認書、資格情報のお知らせ)が揃っていなかったため保留になっている場合があります。
不足書類提出【電子申請】から、こどもの保険情報(資格確認書、資格情報のお知らせ)を提出してください。保険情報の提出が確認でき次第、受給資格証を発送します。
 ※マイナ保険証のこどもの場合は、マイナンバーカードではなく「資格情報のお知らせ」の画像またはマイナポータル上でダウンロードできる「医療保険の資格情報(PDF)」を提出してください。新規ウィンドウで開きます。

質問5:こども医療費の助成は何歳まで受けられますか。

回答:18歳に達する日以降最初の3月31日までです。
※令和6年4月診療分から、こども医療費の対象年齢を18歳の年度末までに拡大しました。

質問6:保険情報が変わりました。手続きは必要ですか。

回答:必要です。
こどもの保険情報が変わった場合は、保険変更の届出が必要になります。
新しい医療保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード)とこども医療費受給資格証をもって子ども福祉課、北部出張所、南部出張所までお越しください。
詳しくは届出が必要なときをご確認ください。

※職場等に変わりがない場合でも健康保険組合等の統廃合等により、資格情報が変更される場合があります。
発行日以外の内容が変更された場合には届出が必要となります。

質問7:仕事の都合などで来庁して手続きができません。郵送での手続きはできますか。

回答:受給資格の登録や変更・再交付の申請について、子ども福祉課への郵送による提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。また、郵送費用は自己負担になります。

質問8:市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。

回答:お手続きいただいた転出日の前日までとなります。
また、転出に伴い資格喪失の届出と受給資格証の返還を忘れずにお願いいたします。
転出日以降に受給資格証を使用し窓口負担なしで医療機関を受診すると、市が医療機関に支払った医療費の返納が必要となる場合がございますのでご注意ください。

質問9:振込用の口座を変更することはできますか。また、配偶者やこどもの口座を登録することはできますか。

回答:受給資格者(原則として越谷市に住民登録のある父母のうち保険証の被保険者の人)の口座であれば、変更できます。受給資格者名義の通帳やキャッシュカードもご用意ください
なお、受給資格者名義の口座に限られるので、保険証の被保険者ではない配偶者やこどもの口座は登録できません。

質問10:病院等にかかるときはどうすればよいのですか。

回答:

  • 埼玉県内の医療機関等を受診する場合受診毎に保険情報(資格確認書やマイナ保険証)とこども医療費受給資格証を窓口に提示してください。
    窓口での保険分の支払いが無くなります(現物給付)。※ただし医療機関によっては現物給付に対応していない場合もあります。
  • 埼玉県外の医療機関等を受診する場合:受診の際に保険情報(資格確認書やマイナ保険証)を提示してください。
    医療費を支払い、受診の翌月以降に「こども医療費受給申請書(償還用)」と領収書を子ども福祉課、北部出張所、南部出張所までご提出ください。後日、口座にお振込みいたします(償還払い)。

質問11:県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいのですか。

回答:支払いをした領収書と「こども医療費受給申請書(償還用)」を子ども福祉課、北部出張所、南部出張所までご提出ください。
お手続きの際は、こどもが加入する医療保険の資格情報がわかるものとこども医療費受給資格証をお持ちください。

※申請書はこども医療費受給申請書(償還用)をダウンロードするか、子ども福祉課、北部出張所、南部出張所にもおいてあります。 

質問12:「こども医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。

回答:申請書を以下の内容で分けてください。

  1. 対象者別
  2. 受診した月別
  3. 病院別・薬局別
  4. 入院別・外来別
    ※必要事項を記入の上、該当の領収書を申請書の左上・後方にホチキス等で添付してください。
    (償還申請の方法については、「償還申請について」をご参照ください)

質問13:県外の医療機関等に支払った医療費の(償還払)申請をしましたが、いつ振り込まれますか。

回答:償還払いについては、受診した翌月以降に申請ができます。また毎月10日に締め切り、提出した月の翌月の末日に口座振り込みとなります。(月末が土曜、日曜、祝日にあたる場合はそれぞれ直前の開庁日)
(例)
1月診療分を2月10日までに提出:3月末日に振込
2月診療分を3月10日までに提出:4月末日に振込

また、支払った医療費が高額(21,000円以上)の場合、ご加入の保険組合に対して「高額療養費」や「付加給付金」などが支給されるか確認を行うため、通常よりも支給が遅れる場合があります。(市役所からの確認を受付しない組合もあるため、その際は受給資格者の方に確認・申請対応をお願いする場合がありますので予めご了承ください。)

質問14:こども医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。

回答:保険外負担や食事療養費、保険者からの給付があったと考えられます。
こども医療費の助成対象は、食事療養費を除く健康保険の医療費給付対象のものだけです。自費分(保険適用外)のものは助成対象外となります。
また、負担額が高額の場合、加入の保険者から「高額療養費」や「付加給付金」などが支給される場合があります。
こういった「こども医療費助成」以外からの支給分も振込金額から除かれます。

  • 高額療養費:医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。健康保険法等の法律によって定められています。
  • 付加給付金:医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。付加給付金の限度額は、一般的に高額療養費の限度額以下に定められています。保険者独自の規約によって定められているため、保険者により制度の有無が異なります。(越谷市国民健康保険には付加給付金の制度はありません。)

質問15:こども医療費の対象とならないものは例えばどんなものがありますか。

回答:

  1. 保険のきかないもの(〇か月健診、予防接種、健康診断、容器代、室料、診断書料など)
  2. 高額療養費・附加給付(適用される場合は、その額を控除した額を支給)
  3. 入院時の食事療養費
  4. 交通事故などの第三者行為による医療費
  5. 学校行事や部活動での怪我等による医療費(日本スポーツ振興センターによる災害共済給付対象になる場合)
  6. 選定療養費
  7. 保険証忘れ等で10割負担し、健康保険組合に未請求のもの(先に健康保険組合へ7・8割分の請求が必要です)
  8. 時効(支払日の翌日から5年を経過したもの)などです。

質問16:オンライン診療で受診したため、領収書がありません。医療費の申請をするにはどうしたらいいですか。

回答:オンライン診療などで医療機関の窓口で支払いができない場合は、振込などによる支払いが完了した後に、
医療機関から領収書(受診者名、医療機関名、受診年月日、保険点数、領収金額が記載されたもの)を取得して
申請してください。
領収書の取得方法については受診した医療機関にご確認ください。

 質問17:医療機関で治療用装具や弱視用メガネを作成し、全額を業者に支払いました。こども医療費で申請できますか。

回答:できます。下記の流れに沿ってご請求ください。

  1. 治療用装具や弱視用メガネの領収書・医療機関の意見書または診断書のコピーをとる。
  2. ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
  3. 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」の原本および1の領収書のコピー、意見書または診断書のコピーをこども医療費受給申請書(償還用)に添付し、提出する。
    ※弱視用メガネについては保険適用される上限額があり、保険適用内での金額が支給対象となります。詳細はご加入の保険組合までお問い合わせください。
    (償還申請の方法については、「償還申請について」をご参照ください)

質問18:受診時に資格確認証やマイナ保険証がなく、10割の医療費を支払いました。こども医療費で申請できますか。

回答:できます。下記の流れに沿ってご請求ください。

  1. 10割を支払った領収書のコピーをとる。
  2. ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
  3. 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピーをこども医療費受給申請書(償還用)に添付し、提出する。
    ※医療機関によっては10割負担した場合、消費税分も負担している場合があります。その場合は医療機関から消費税分が返金される場合がありますので、医療機関に問い合わせをお願いいたします。※こども医療費では消費税分は支給対象外です。
    (償還申請の方法については、「償還申請について」をご参照ください)

質問19:領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。

回答:受診した医療機関等でこども医療費受給申請書(償還用)の下部に保険点数や支払金額等の証明を受け、申請をしてください。

質問20:以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。

回答:時効の起算日から5年以内であれば申請できます。
【時効の起算日】:医療機関に支払った日の翌日
※ご加入の健康保険組合等へ高額療養費・付加給付金を請求できる期間は2年間のため、お早めに請求をお願いします。

質問21:保育園、幼稚園、小・中学校、高校で負傷等をしました。こども医療費で申請できますか。

回答:学校(園)の管理下で負傷または疾病した場合は、原則としてスポーツ振興センターの給付が優先されるため、こども医療費では申請できません。
ただし、初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(3割負担であれば自己負担額が1500円未満の場合は、こども医療費の対象となります。

質問22:こども医療費の受給資格証は持っていて小児慢性特定疾病などが対象になる場合、申請は必要ですか。

回答:こども医療費のほかに、国公費(更生医療や育成医療、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がこども医療費の対象となります。医療機関を受診する際は、国公費の受給者証と併せてこども医療費受給資格者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きをお願いいたします。

質問23:他の手続きにおいて、領収書の原本を提出する必要があります。こども医療費はどう申請すればよいですか。

回答:こども医療費支給申請書を提出する際に子ども福祉課窓口でお申し出ください
所定の手続き後、領収書のコピーに原本相違なしの押印をしてお返し致します。(北部出張所、南部出張所では行っておりませんのでご注意ください。)
領収書は必ず原本をお持ちください。コピーのみを子ども福祉課に提出した場合、受付できない場合がございます。
<他の手続きの例>

  • ご加入の健康保険組合等に10割の医療費や治療用装具、弱視用メガネ、付加給付金、高額療養費の申請をする
  • 損害保険や共済保険に保険金や共済金の申請をする など

※確定申告の医療費控除について、こども医療費で支給を受けたものは控除対象外です。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987

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