ページ番号9449です。 2025年7月14日
お子さんが病気やケガなどで医療機関に支払った医療費の一部を、越谷市が保護者の人に支給する制度です。
支給を受けるには、登録が必要です。
対象となるこども | 医療機関 | 支給方法 |
通院:高校修了まで |
埼玉県内の医療機関 | 窓口負担なし (現物給付) 注:窓口で資格証と保険証を提示した場合のみ現物給付 |
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窓口支払い後、申請書提出 |
令和6年4月1日から「高校修了まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に拡大しました。
越谷市内に住所のある人、かつ、国民健康保険や社会保険等に加入し、こどもを養育している保護者
(下記にあてはまる方は登録手続きは必要ありません)
条件に該当した日(出生日や転入日等)の翌日から起算して15日以内に申請してください。
期日後の申請の場合、申請日の受診分から適用開始となりますのでご注意ください。
※不足していても申請は可能です。
こどもの医療保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ)、またはマイナンバーカード
※新規登録や変更時の届出において、令和6年11月からこどものマイナンバーで健康保険の資格情報を確認できるようになりました。
(電子申請では資格の新規登録申請はできません)
資格登録申請時に不足していたこどもの保険情報(資格確認書、資格情報のお知らせ)及び受給者名義の口座情報を提出する場合は下記の不足書類【電子申請】から提出してください。
不足書類提出【電子申請】 (外部サイト)
※マイナ保険証のこどもの場合は、マイナンバーカードではなく「資格情報のお知らせ」の画像またはマイナポータル上でダウンロードできる「医療保険の資格情報(PDF)」を提出してください。
(償還申請の方法や支給の対象とならない医療費については、「償還申請について」をご参照ください)
「こども医療費受給資格証」をご用意の上、子ども福祉課、北部出張所・南部出張所の窓口で申請してください。
※手続きの内容によっては、市民課で住民票異動や戸籍届出と同時に受け付けることもあります。
北部出張所・南部出張所で手続きした場合、即日交付はできませんのでご注意ください。
また、子ども福祉課でのお手続きでもマイナンバーカードのみを提示した場合は、照合に時間を要するため即日交付はできませんので予めご了承ください。
(1から5までの手続き)こども医療費受給資格内容等変更(消滅)届(記入例含む)(6の手続き)こども医療費受給資格証再交付申請書(記入例含む)
受給資格の登録や変更・再交付の申請について、子ども福祉課への郵送での提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。また、郵送費用は自己負担になります。
こども医療費の助成は、市民の皆様にご負担いただいている税金を貴重な財源として実施しています。
安定した制度運営のため、適正受診にご理解・ご協力をお願いいたします。
質問1:こども医療費支給制度とはどんな制度ですか。
質問2:こども医療費の手続きはどこでできますか。
質問3:こども医療費の資格登録に必要なものを教えてください。
質問4:こども医療費の資格登録をしたのですが、受給資格証が届いていません。どうしたらいいですか。
質問5:こども医療費の助成は何歳まで受けられますか。
質問6:保険情報が変わりました。手続きは必要ですか。
質問7:仕事の都合などで来庁して手続きができません。郵送での手続きはできますか。
質問8:市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。
質問9:振込用の口座を変更することはできますか。また、配偶者やこどもの口座を登録することはできますか。
質問10:病院等にかかるときはどうすればよいのですか。
質問11:県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいのですか。
質問12:「こども医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。
質問13:県外の医療機関等に支払った医療費の(償還払)申請をしましたが、いつ振り込まれますか。
質問14:こども医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。
質問15:こども医療費の対象とならないものは例えばどんなものがありますか。
質問16:オンライン診療で受診したため、領収書がありません。医療費の申請をするにはどうしたらいいですか。
質問17:医療機関で治療用装具や弱視用メガネを作成し、全額を業者に支払いました。こども医療費で申請できますか。質問18:受診時に資格確認証やマイナ保険証がなく、10割の医療費を支払いました。こども医療費で申請できますか。質問19:領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
質問20:以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。
質問21:保育園、幼稚園、小・中学校、高校で負傷等をしました。こども医療費で申請できますか。
質問22:こども医療費の受給資格証は持っていて小児慢性特定疾病などが対象になる場合、申請は必要ですか。
質問23:他の手続きにおいて、領収書の原本を提出する必要があります。こども医療費はどう申請すればよいですか。
回答:こどもがかかった医療費の一部を助成する制度です。
登録申請が必要です。登録後に受給資格証をお渡しします。
回答:子ども福祉課、北部出張所、南部出張所にてお手続きできます。
回答:
これらの書類が揃っていなくても、資格登録の申請書は提出できます。出生日または転入日の翌日から15日以内に登録の申請をしてください。
回答:資格登録を申請した際にこどもの保険情報(資格確認書、資格情報のお知らせ)が揃っていなかったため保留になっている場合があります。
不足書類提出【電子申請】から、こどもの保険情報(資格確認書、資格情報のお知らせ)を提出してください。保険情報の提出が確認でき次第、受給資格証を発送します。
※マイナ保険証のこどもの場合は、マイナンバーカードではなく「資格情報のお知らせ」の画像またはマイナポータル上でダウンロードできる「医療保険の資格情報(PDF)」を提出してください。
回答:18歳に達する日以降最初の3月31日までです。
※令和6年4月診療分から、こども医療費の対象年齢を18歳の年度末までに拡大しました。
回答:必要です。
こどもの保険情報が変わった場合は、保険変更の届出が必要になります。
新しい医療保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード)とこども医療費受給資格証をもって子ども福祉課、北部出張所、南部出張所までお越しください。
詳しくは届出が必要なときをご確認ください。
※職場等に変わりがない場合でも健康保険組合等の統廃合等により、資格情報が変更される場合があります。
発行日以外の内容が変更された場合には届出が必要となります。
回答:受給資格の登録や変更・再交付の申請について、子ども福祉課への郵送による提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。また、郵送費用は自己負担になります。
回答:お手続きいただいた転出日の前日までとなります。
また、転出に伴い資格喪失の届出と受給資格証の返還を忘れずにお願いいたします。
転出日以降に受給資格証を使用し窓口負担なしで医療機関を受診すると、市が医療機関に支払った医療費の返納が必要となる場合がございますのでご注意ください。
回答:受給資格者(原則として越谷市に住民登録のある父母のうち保険証の被保険者の人)の口座であれば、変更できます。受給資格者名義の通帳やキャッシュカードもご用意ください。
なお、受給資格者名義の口座に限られるので、保険証の被保険者ではない配偶者やこどもの口座は登録できません。
回答:
回答:支払いをした領収書と「こども医療費受給申請書(償還用)」を子ども福祉課、北部出張所、南部出張所までご提出ください。
お手続きの際は、こどもが加入する医療保険の資格情報がわかるものとこども医療費受給資格証をお持ちください。
※申請書はこども医療費受給申請書(償還用)をダウンロードするか、子ども福祉課、北部出張所、南部出張所にもおいてあります。
回答:申請書を以下の内容で分けてください。
入院別・外来別
※必要事項を記入の上、該当の領収書を申請書の左上・後方にホチキス等で添付してください。
(償還申請の方法については、「償還申請について」をご参照ください)
回答:償還払いについては、受診した翌月以降に申請ができます。また毎月10日に締め切り、提出した月の翌月の末日に口座振り込みとなります。(月末が土曜、日曜、祝日にあたる場合はそれぞれ直前の開庁日)
(例)
1月診療分を2月10日までに提出:3月末日に振込
2月診療分を3月10日までに提出:4月末日に振込
また、支払った医療費が高額(21,000円以上)の場合、ご加入の保険組合に対して「高額療養費」や「付加給付金」などが支給されるか確認を行うため、通常よりも支給が遅れる場合があります。(市役所からの確認を受付しない組合もあるため、その際は受給資格者の方に確認・申請対応をお願いする場合がありますので予めご了承ください。)
回答:保険外負担や食事療養費、保険者からの給付があったと考えられます。
こども医療費の助成対象は、食事療養費を除く健康保険の医療費給付対象のものだけです。自費分(保険適用外)のものは助成対象外となります。
また、負担額が高額の場合、加入の保険者から「高額療養費」や「付加給付金」などが支給される場合があります。
こういった「こども医療費助成」以外からの支給分も振込金額から除かれます。
回答:
回答:オンライン診療などで医療機関の窓口で支払いができない場合は、振込などによる支払いが完了した後に、
医療機関から領収書(受診者名、医療機関名、受診年月日、保険点数、領収金額が記載されたもの)を取得して
申請してください。
領収書の取得方法については受診した医療機関にご確認ください。
回答:できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
回答:できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
回答:受診した医療機関等でこども医療費受給申請書(償還用)の下部に保険点数や支払金額等の証明を受け、申請をしてください。
回答:時効の起算日から5年以内であれば申請できます。
【時効の起算日】:医療機関に支払った日の翌日
※ご加入の健康保険組合等へ高額療養費・付加給付金を請求できる期間は2年間のため、お早めに請求をお願いします。
回答:学校(園)の管理下で負傷または疾病した場合は、原則としてスポーツ振興センターの給付が優先されるため、こども医療費では申請できません。
ただし、初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(3割負担であれば自己負担額が1500円)未満の場合は、こども医療費の対象となります。
回答:こども医療費のほかに、国公費(更生医療や育成医療、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がこども医療費の対象となります。医療機関を受診する際は、国公費の受給者証と併せてこども医療費受給資格者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きをお願いいたします。
回答:こども医療費支給申請書を提出する際に子ども福祉課窓口でお申し出ください。
所定の手続き後、領収書のコピーに原本相違なしの押印をしてお返し致します。(北部出張所、南部出張所では行っておりませんのでご注意ください。)
領収書は必ず原本をお持ちください。コピーのみを子ども福祉課に提出した場合、受付できない場合がございます。
<他の手続きの例>
※確定申告の医療費控除について、こども医療費で支給を受けたものは控除対象外です。
越谷市では令和4年10月1日受診分から柔道整復・マッサージ・はり・きゅうの施術所で行った保険給付分(療養費)についても、現物給付の実施範囲を市内から県内に拡大しました。
越谷市こども医療費支給制度対象のこどもに現物給付を行う場合は以下の流れになります。
(事前登録がなく請求書を提出された場合、医療費の支給はされませんのでご注意ください)
1. 施術所から市に登録届出をする
こども医療費・ひとり親家庭等医療費 医療機関等登録(変更・廃止)届出書
口座情報のわかる書類のコピーを添付してください。
ひとり親家庭等医療費も同時に登録できます。
2. 対象者の受診月の翌月(かつ療養費の支給決定)以降に請求書を越谷市に提出する
こども医療費請求書(1ページ目)(PDF)
こども医療費請求書(2ページ目)(PDF)
記入例
こども医療費請求書(記入例を含む)(エクセル)
ひとり親家庭等医療費の請求書はリンクから
ひとり親家庭等医療費は令和5年1月1日受診分から対象です。
3. 医療費が支給される
毎月20日に締め切り、翌月末に口座振込で支給します。
登録内容の変更(住所、口座情報、医療機関コードなど)や登録廃止の際は、上記1の届出書を提出してください。
※請求書の記入・提出にあたっては記入例のほか「よくある間違い」をご確認の上、ご提出ください。
また、子ども福祉課での窓口のほか郵送での提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。なお、郵送費用は自己負担になります。
子ども家庭部 子ども福祉課
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987
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