母子家庭や父子家庭、父または母に一定の障がいがある家庭の人の生活の安定および自立を支援するため、支払った医療費の一部を支給する制度です。
支給を受けることができる人
市内に居住し、次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、養育者のご家庭が支給対象となります。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母に一定の障がいがある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母に1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所から保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで出産した子ども
- その他の理由で父または母がいない子ども
※子どもとは、18歳に達した年度末(3月31日)までです。また一定の障がいを持つ子どもは、20歳の誕生日前日までです。
支給対象とならない場合
- 申請者が婚姻をしているとき(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合、同住所に異性の住民登録がされている場合を含む)
- 申請者や子どもが日本国内に住所を有しないとき
- 子どもが児童福祉施設や少年院などに入所しているとき
- 生活保護を受給しているとき
- 子どもが婚姻したとき
- 国民健康保険や各社会保険などの医療保険に加入していないとき
- 受給者及び同居の扶養義務者の所得が一定の限度額以上のとき
※上記以外にも細かな要件があるため、状況により対象とならない場合があります。
支給を受けるための登録手続き
医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給者証の交付を受ける必要があります。ひとり親家庭等の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に登録手続きにお越しください。
※15日を経過しても申請はできますが、資格開始日は申請日からとなります。
【受給者証の申請に必要なもの】
- 健康保険証(もしくは資格確認書)、またはマイナンバーカード(対象者全員)
- 戸籍謄本(申請者本人・子どもの分で、ひとり親家庭となった日の記載のあるもの)
- 振込先普通預金口座(通帳またはキャッシュカード)
※児童扶養手当を受給している人は、加入保険情報がわかるものと児童扶養手当証書のみで申請できます。
※必要な持ち物は、各家庭により異なりますので、まずは子ども福祉課にお越しください。
所得制限
申請する人やその配偶者、及び同居等している扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得額により手当の支給に制限があります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限額が引き上げられます。
扶養人数 | 本人(申請者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
扶養人数 | 本人(申請者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
申請する人やその配偶者及び同居等している扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得額により手当の支給に制限があります。
※所得額は、税法上の所得額から一律控除(8万円)を差し引いた額です。このほか諸控除が受けられる場合もあります。養育費を受け取っている場合は、これに養育費の8割相当を加算した額です。
※養育費とは、受給者が父(または母)の場合、父(または母)及び児童が、児童の養育に必要な経費として児童の母(または父)から受け取った金銭等です。
対象となる医療費
入院・通院・歯科・調剤薬局・整骨院などに受診した際の医療費(保険診療の一部負担金)から高額療養費・附加給付金・その他法令により支給される金額を差し引いた額が支給対象となります。
令和4年12月受診分までの医療費住民税が課税されている場合は、下記の自己負担金を差し引いた額が支給対象となります。
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対象とならない医療費
- 保険のきかないもの(予防接種、健康診断、容器代、室料、診断書料など)
- 高額療養費・附加給付(適用される場合は、その額を控除した額を支給)
- 入院時の食事療養費
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 学校行事や部活動での怪我等による医療費(日本スポーツ振興センターによる災害共済給付が対象となる場合)
- 選定療養費
- 保険証忘れ等で10割負担し、健康保険組合に未請求のもの(先に健康保険組合へ7・8割分の請求が必要です)
- 時効(支払日の翌日から5年を経過したもの)
医療費の支給方法
令和5年1月受診分から埼玉県内の医療機関で現物給付(窓口負担なし)が始まりました
1. 埼玉県内の医療機関では現物給付
- 「健康保険証」および「受給者証」を医療機関に提示し受診してください。
- 保険診療の一部負担金を窓口で支払う必要はありません。
- 医療機関によっては対応していないことがあります。
2. 埼玉県外の医療機関(上記以外)では償還払い
※詳細は「ひとり親家庭等医療費支給申請書の提出について」(PDF:339KB)をご参照ください
- 医療機関へ受診の際は「健康保険証」を提示し、窓口で自己負担分を支払い領収書をお受け取りください。
医療機関の窓口でお支払いができない場合(オンライン診療など)は、振込などによるお支払いが完了した後に、
医療機関から領収書(受診者名、医療機関名、受診年月日、保険点数、領収金額が記載されたもの)を取得して
申請書をご提出ください。領収書の取得方法については受診した医療機関にご確認ください。 - 明細が記入されている領収書であれば、申請書に領収書を添付してください。
- 診療月の翌月以降に子ども福祉課、北部・南部出張所へ提出してください。
- 支払日の翌日から5年間は申請できます。
- 毎月提出していただいても、数か月分まとめて提出していただいても、どちらでも結構です。
- 医療費の支払いは、毎月15日締め切り、翌月15日の口座振込となります。(15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日)
- ただし、医療費が高額な場合、ご加入の健康保険組合から附加給付や高額療養費が支給されることがあります。
その際は、附加給付や高額療養費の支給額を確認してからの支払いとなるため、振込までにお時間をいただくこと
があります。
償還申請書の作成方法
- 領収書を次の手順で領収書を分けてください。
・対象者別 ⇒ 受診月別 ⇒ 医療機関、薬局別 ⇒ 入院・通院別 …できたまとまりの数だけ申請書が必要です。
- 受給資格証と対象者の保険証を見ながら、申請書の太枠内(上半分)を正確に記入してください。複数枚必要な場合は、記入済の申請書をコピーしてご提出いただくことも可能です。(氏名欄は自署となりますので記入してコピーしないようにしてください)
- 越谷市役所子ども福祉課への郵送での提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。また郵送費用は自己負担になります。
埼玉県内の柔道整復・マッサージ・はり・きゅうの施術所の方へ
越谷市では令和5年1月1日受診分から埼玉県内の柔道整復・マッサージ・はり・きゅうの施術所が行った保険給付分(療養費)について、現物給付を実施しています。
なお越谷市ひとり親家庭等医療費支給制度で現物給付を行う場合は「こども医療費支給制度」のページを参照し登録届出の手続きをお願いいたします。(事前登録がなく請求書を提出された場合、医療費の支給はされませんのでご注意ください)
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