目次
- ひとり親家庭等医療費とは
- 支給を受けるための登録手続き
- 医療費の支給方法
- 郵送申請に関する注意事項
- 適正受診のお願い
- ひとり親家庭等医療費(よくある質問)
- 埼玉県内の柔道整復・マッサージ・はり・きゅうの施術所の方へ
ひとり親家庭等医療費とは
母子家庭や父子家庭、父または母に一定の障がいがある家庭の人の生活の安定および自立を支援するため、支払った医療費の一部を支給する制度です。
支給を受けることができる人
市内に居住し、次のいずれかに該当するこどもを育てている父または母、養育者のご家庭が支給対象となります。
- 父母が婚姻を解消したこども
- 父または母が死亡したこども
- 父または母に一定の障がいがあるこども
- 父または母の生死が明らかでないこども
- 父または母に1年以上遺棄されているこども
- 父または母が裁判所から保護命令を受けたこども
- 父または母が法令により1年以上拘禁されているこども
- 母が婚姻によらないで出産したこども
- その他の理由で父または母がいないこども
※こどもとは、18歳に達した年度末(3月31日)までです。また一定の障がいを持つこどもは、20歳の誕生日前日までです。
支給対象とならない場合
- 申請者が婚姻をしているとき(内縁関係、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の場合、同住所に異性の住民登録がされている場合を含む)
- 申請者やこどもが日本国内に住所を有しないとき
- こどもが児童福祉施設や少年院などに入所しているとき
- 生活保護を受給しているとき
- こどもが婚姻したとき
- 国民健康保険や各社会保険などの医療保険に加入していないとき
- 受給者及び同居の扶養義務者の所得が一定の限度額以上のとき
※上記以外にも細かな要件があるため、状況により対象とならない場合があります。
支給を受けるための登録手続き
医療費の支給を受けるには、あらかじめ受給者証の交付を受ける必要があります。ひとり親家庭等の条件に該当した日や転入日の翌日から15日以内に子ども福祉課で登録手続きをお願いします。
※15日を経過しても申請はできますが、資格開始日は申請日からとなります。
なお、登録申請には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、まずは子ども福祉課にお越しください。
また、ひとり親家庭等医療費は受給資格があっても、手続きをしない限り登録されませんので注意してください。
所得制限
申請する人やその配偶者、及び同居等している扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得額により手当の支給に制限があります。
扶養人数 | 本人(申請者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
申請する人やその配偶者及び同居等している扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得額により手当の支給に制限があります。
※所得額は、税法上の所得額から一律控除(8万円)を差し引いた額です。このほか諸控除が受けられる場合もあります。養育費を受け取っている場合は、これに養育費の8割相当を加算した額です。
※養育費とは、受給者が父(または母)の場合、父(または母)及びこどもが、こどもの養育に必要な経費としてこどもの母(または父)から受け取った金銭等です。
医療費の支給方法
対象となる医療費
入院・通院・歯科・調剤薬局・整骨院などに受診した際の医療費(保険診療の一部負担金)から高額療養費・附加給付金・その他法令により支給される金額を差し引いた額が支給対象となります。
※令和4年12月受診分までの医療費について
住民税が課税されている場合は、下記の自己負担金を差し引いた額が支給対象となります。
【ひとり親家庭等医療費自己負担金】
- 外来 1人につき、1医療機関あたり1,000円/月
- 入院 1人につき、1医療機関あたり1,200円/日※なお、処方箋による薬局分には自己負担金がありません。
1. 埼玉県内の医療機関では現物給付
※令和5年1月受診分から埼玉県内の医療機関で現物給付(窓口負担なし)が始まりました。
- 「保険情報(資格確認書、マイナ保険証)」および「受給者証」を医療機関に提示し受診してください。
- 保険診療の一部負担金を窓口で支払う必要はありません。
- 医療機関によっては対応していないことがあります。
2. 埼玉県外の医療機関(上記以外)では償還払い
※詳細は「ひとり親家庭等医療費支給申請書の提出について」をご参照ください
- 医療機関へ受診の際は「保険情報(資格確認書、マイナ保険証)」を提示し、窓口で自己負担分を支払い領収書をお受け取りください。
- 明細が記入されている領収書であれば、申請書に領収書を添付してください。
- 診療月の翌月以降に子ども福祉課、北部・南部出張所へ提出してください。
- 支払日の翌日から5年間は申請できます。
- 毎月提出していただいても、数か月分まとめて提出していただいても、どちらでも結構です。
- 医療費の支払いは、毎月15日締め切り、翌月15日の口座振込となります。(15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日)
ただし、医療費が高額な場合、ご加入の健康保険組合から附加給付や高額療養費が支給されることがあります。
その際は、附加給付や高額療養費の支給額を確認してからの支払いとなるため、振込までにお時間をいただくことがあります。
対象とならない医療費
- 保険のきかないもの(予防接種、健康診断、容器代、室料、診断書料など)
- 高額療養費・附加給付(適用される場合は、その額を控除した額を支給)
- 入院時の食事療養費
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 学校行事や部活動での怪我等による医療費(日本スポーツ振興センターによる災害共済給付が対象となる場合)
- 選定療養費
- 保険証忘れ等で10割負担し、健康保険組合に未請求のもの(先に健康保険組合へ7・8割分の請求が必要です)
- 時効(支払日の翌日から5年を経過したもの)
届出が必要なとき
- 氏名・住所を変更したとき
- 加入保険・振込先金融機関(受給資格者名義)に変更があった場合(対象者の新しい保険情報や、受給資格者名義の通帳やキャッシュカードもご用意ください)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの又は同法に規定する里親に委託されることになったとき
- 受給者またはこどもが死亡したとき
- 受給者証を紛失・破損したとき(受給者またはこどもの資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカードもご用意ください)
「ひとり親家庭等医療費受給者証」をご用意の上、子ども福祉課で申請してください。
(北部出張所・南部出張所でのお手続きはできません)
再交付手続きの際は、受給者またはこどもの保険情報(資格確認書・資格情報のお知らせ)、またはマイナンバーカードもご用意ください。
郵送申請に関する注意事項
ひとり親家庭等医療費の償還申請のみ、子ども福祉課への郵送での提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。また、郵送費用は自己負担になります。
※変更(住所、氏名、保険、口座など)や再交付の申請、消滅の申請は子ども福祉課窓口での手続きが必要です。
適正受診のお願い
ひとり親家庭等医療費の助成は、市民の皆様にご負担いただいている税金を貴重な財源として実施しています。
安定した制度運営のため、適正受診にご理解・ご協力をお願いいたします。
- 救急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」を控え、「かかりつけ医」を持ちましょう。
- ジェネリック医薬品を活用しましょう。
ひとり親家庭等医療費(よくある質問)
質問1:ひとり親家庭等医療費支給制度とはどんな制度ですか。
質問2:ひとり親家庭等医療費の登録はどこでできますか。
質問3:ひとり親家庭等医療費の助成は何歳まで受けられますか。
質問4:両親と一緒に暮らしているひとり親ですが、申請できますか。
質問5:孫の両親がいないので代わりに面倒をみていますが、申請できますか。
質問6:離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか。
質問7:未婚の母子です。こどもは父親に認知されていますが、申請できますか。
質問8:事実婚とはどのような状況を指しますか。
質問9:保険情報が変わりました。手続きは必要ですか。
質問10:ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失してしまいました。再発行できますか。
質問11:市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。
質問12:振込用の口座を変更することはできますか。
質問13:仕事の都合などで来庁して手続きができません。郵送での手続きはできますか。質問14:病院等にかかるときはどうすればよいですか。
質問15:県外の医療機関等で支払った医療費はどのようにして申請すればよいですか。
質問16:「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。
質問17:県外の医療機関等に支払った医療費(償還払)の申請をしましたが、いつ振り込まれますか。
質問18:ひとり親家庭等医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。
質問19:オンライン診療で受診したため、領収書がありません。医療費の申請をするにはどうしたらいいですか。
質問20:医療機関で治療用装具を作成し、全額を業者に支払いました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
質問21:受診時に資格確認証やマイナ保険証がなく、10割の医療費を支払いました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
質問22:領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
質問23:以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。
質問24:こどもが学校で負傷等をしました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
質問25:ひとり親家庭等医療費受給者証は持っていて、更生医療や育成医療などが対象になる場合、申請は必要ですか。
質問26:他の手続きにおいて、領収書の原本を提出する必要があります。ひとり親家庭等医療費はどう申請すればよいですか。
質問1:ひとり親家庭等医療費支給制度とはどんな制度ですか。
回答:ひとり親家庭の父または母、養育者とこどもに医療費の一部を助成します。
助成を受けるには、登録が必要です。
質問2:ひとり親家庭等医療費の登録はどこでできますか。
回答:申請受付窓口は子ども福祉課です。(北部出張所・南部出張所では受付できません)
必要となる書類は申請する人の状況によって異なりますので、子ども福祉課でご相談ください。
質問3:ひとり親家庭等医療費の助成は何歳まで受けられますか。
回答:こどもが18歳になった年度末(3月31日)までです。
また、こどもに一定の障害のある場合は20歳までです。
質問4:両親と一緒に暮らしているひとり親ですが、申請できますか。
回答:あなたの両親(こどもからみて祖父母)と一緒に暮らしていても、ひとり親家庭等医療費を申請することができます。
この場合、原則としてあなたの両親とあなたの家庭とは同一生計と推定されるので、あなたの両親の所得も審査の対象となります。
※生計同一とは、消費生活上の家族が同一であること。
質問5:孫の両親がいないので代わりに面倒をみていますが、申請できますか。
回答:養育者として申請できる可能性がありますので、ご相談ください。
質問6:離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか。
回答:関係しません。親権がなくても実際にこどもを養育し、申請要件を満たしていれば申請できます。
質問7:未婚の母子です。こどもは父親に認知されていますが、申請できますか。
回答:こどもが父親に認知されていても、あなたが事実婚の状況になければ申請できます。
質問8:事実婚とはどのような状況を指しますか。
回答:事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実婚関係(頻繁な定期的訪問かつ定期的な生計費の補助など。同居の有無は問わない。)が存在することを指します。
質問9:保険情報が変わりました。手続きは必要ですか。
回答:必要です。
加入している医療保険が変わった場合は、保険変更の届出が必要になります。
受給者(保護者)とこどもの新しい保険情報がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)とひとり親医療費受給者証を持って子ども福祉課までお越しください。(北部出張所・南部出張所ではお手続きできません)
※職場等に変わりがない場合でも健康保険組合等の統廃合等により、標記内容が変更される場合があります。
発行日以外で一部でも内容が変更された場合には届出が必要となります。
質問10:ひとり親家庭等医療費受給者証を紛失してしまいました。再発行できますか。
回答:子ども福祉課までお越しください。受給者証は後日郵便でお送りする他、窓口交付も可能です。
質問11:市外に転出することになりました。受給者証はいつまで使えますか。
回答:お手続きされた転出日の前日まで使用できます。
転出に伴い、資格喪失の届出と受給者証の返還を忘れずにお願いいたします。
転出日以降に受給者証を使用し、窓口負担なしで医療機関を受診すると、市が医療機関に支払った医療費の返納が必要となる場合がございますので、ご注意ください。
質問12:振込用の口座を変更することはできますか。
回答:受給者(保護者)の口座であれば変更できます。
なお、受給者(保護者)の口座に限られるので、こども名義の口座は登録できません。
質問13:仕事の都合などで来庁して手続きができません。郵送での手続きはできますか。
回答:医療費の償還申請のみ子ども福祉課へ郵送による提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。また、郵送費用は自己負担になります。
また、変更(住所、氏名、保険、口座など)や再交付、消滅の申請は子ども福祉課の窓口でお手続きしてください。(北部出張所・南部出張所でのお手続きはできません)
※窓口にて受給者ご本人から現在の状況をお伺いしながら行いますので、代理人による受付もできません。必ず受給者ご本人が窓口へお越しください。
質問14:病院等にかかるときはどうすればよいですか。
回答:
埼玉県内の医療機関等を受診する場合:受診毎に保険情報(資格確認書やマイナ保険証)とひとり親家庭等医療費受給者証を窓口に提示してください。
窓口での保険分の支払いが無くなります(現物給付)。※ただし医療機関によっては現物給付に対応していない場合もあります。
埼玉県外の医療機関等を受診する場合:受診の際に保険情報(資格確認書やマイナ保険証)を提示してください。
医療費を支払い、受診の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費支給申請書」と領収書を子ども福祉課、北部出張所、南部出張所までご提出ください。後日、口座にお振込みいたします(償還払い)。
質問15:県外の医療機関等で支払った医療費はどのようにして申請すればよいですか。
回答:支払いをした領収書と「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を子ども福祉課または北部出張所、南部出張所までご提出、もしくは子ども福祉課までご郵送ください。
子ども福祉課または北部出張所、南部出張所にご提出の際は、必ず保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード)と、ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちください。
※申請書はひとり親家庭等医療費支給申請書をダウンロードするか、子ども福祉課、北部出張所、南部出張所にもおいてあります。
※郵送での申請の場合は郵送申請に関する注意事項をご確認ください。
質問16:「ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)」(以下:申請書)の作成の仕方がわかりません。
回答:申請書を以下の内容で分けてください。
- 対象者別
- 受診した月別
- 病院別・薬局別
-
入院別・外来別
※必要事項を記入の上、該当の領収書を申請書の左上・後方にホチキス等で添付してください。
(償還申請の方法については、「ひとり親家庭等医療費支給申請書の提出について」をご参照ください)
質問17:県外の医療機関等に支払った医療費(償還払)の申請をしましたが、いつ振り込まれますか。
回答:償還払いについては、受診した翌月以降に申請ができます。また毎月15日に締め切り、提出した月の翌月の15日に口座振り込みとなります。(15日が土曜、日曜、祝日にあたる場合はそれぞれ直前の開庁日)
(例)
1月診療分を2月15日までに提出:3月15日に振込
2月診療分を3月15日までに提出:4月15日に振込
また、支払った医療費が高額(21,000円以上)の場合、ご加入の保険組合に対して「高額療養費」や「付加給付金」などが支給されるか確認を行うため、通常よりも支給が遅れる場合があります。(市役所からの確認を受付しない組合もあるため、その際は受給資格者の方に確認・申請対応をお願いする場合がありますので予めご了承ください。)
質問18:ひとり親家庭等医療費の振込額が領収書の金額と違いますがどうしてですか。
回答:保険外負担や、健康保険組合からの給付があったと考えられます。
ひとり親家庭等医療費の助成対象は、食事療養費を除く健康保険の医療費給付対象のものだけです。自費分(保険適用外)のものは助成対象外となります。
また、負担額が高額の場合、加入の保険者から「高額療養費」や「付加給付金」などが支給される場合があります。
こういった「ひとり親家庭等医療費」以外からの支給分も振込金額から除かれます。
- 高額療養費:医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。健康保険法等の法律によって定められています。
- 付加給付金:医療機関等の窓口で支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた場合、超えた金額が加入している保険者から給付される制度です。付加給付金の限度額は、一般的に高額療養費の限度額以下に定められています。保険者独自の規約によって定められているため、保険者により制度の有無が異なります。(越谷市国民健康保険には付加給付金の制度はありません。)
質問19:オンライン診療で受診したため、領収書がありません。医療費の申請をするにはどうしたらいいですか。
回答:オンライン診療などで医療機関の窓口で支払いができない場合は、振込などによる支払いが完了した後に、
医療機関から領収書(受診者名、医療機関名、受診年月日、保険点数、領収金額が記載されたもの)を取得して
申請してください。
領収書の取得方法については受診した医療機関にご確認ください。
質問20:医療機関で治療用装具を作成し、全額を業者に支払いました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
回答:できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
- 治療用装具や領収書・医療機関の意見書または診断書のコピーをとる。
- ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
- 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」の原本および1の領収書のコピー、意見書または診断書のコピーを「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に添付し、提出する。
(償還申請の方法については、「ひとり親家庭等医療費支給申請書の提出について」をご参照ください)
質問21:受診時に資格確認証やマイナ保険証がなく、10割の医療費を支払いました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
回答:できます。下記の流れに沿ってご請求ください。
- 10割を支払った領収書のコピーをとる。
- ご加入の保険者に問い合わせをし、保険分(7割・8割)の払い戻しの手続きをする。
- 払い戻し後に保険者から届く「支給決定通知」原本および1の領収書のコピーをひとり親家庭等医療費支給申請書に添付し、提出する。
※医療機関によっては10割負担した場合、消費税分も負担している場合があります。その場合は医療機関から消費税分が返金される場合がありますので、医療機関に問い合わせをお願いいたします。※ひとり親家庭等医療費では消費税分は支給対象外です。
(償還申請の方法については、「ひとり親家庭等医療費支給申請書の提出について」をご参照ください)
質問22:領収書を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
回答:受診した医療機関等で、ひとり親家庭等医療費支給申請書の下部に保険点数や支払金額等の証明を受け、申請をしてください。
質問23:以前支払った、昔の領収書が出てきました。申請できますか。
回答:時効の起算日から5年以内であれば申請できます。
【時効の起算日】:医療機関に支払った日の翌日
※ご加入の健康保険組合等へ高額療養費・付加給付金を請求できる期間は2年間のため、お早めに請求をお願いします。
質問24:こどもが学校で負傷等をしました。ひとり親家庭等医療費で申請できますか。
回答:学校(園)の管理下で負傷または疾病した場合は、原則としてスポーツ振興センターの給付が優先されるため、ひとり親家庭等医療費では申請できません。
※初診から治癒までの間の医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円(3割負担であれば自己負担額が1500円)未満の場合は、ひとり親家庭等医療費の対象となります。
質問25:ひとり親家庭等医療費受給者証は持っていて、更生医療や育成医療などが対象になる場合、申請は必要ですか。
回答:ひとり親家庭等医療費のほかに、国公費(更生医療や育成医療、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額がひとり親家庭等医療費の対象となります。医療機関を受診する際は、国公費の受給者証と併せてひとり親家庭等医療費受給者証もお出しください。また、国公費の受給者証は必ず更新手続きをお願いいたします。
質問26:他の手続きにおいて、領収書の原本を提出する必要があります。ひとり親家庭等医療費はどう申請すればよいですか。
回答:ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払)を提出する際に、子ども福祉課窓口でお申し出ください。
所定の手続き後、領収書のコピーに原本相違なしの押印をしてお返し致します。(北部出張所、南部出張所では行っておりませんのでご注意ください。)
領収書は必ず原本をお持ちください。コピーのみを子ども福祉課に提出した場合、受付できない場合がございます。
<他の手続きの例>
- ご加入の健康保険組合等に10割の医療費や治療用装具、付加給付金、高額療養費の申請をする
- 損害保険や共済保険に保険金や共済金の申請をする など
※確定申告の医療費控除について、ひとり親家庭等医療費で支給を受けたものは控除対象外です。
埼玉県内の柔道整復・マッサージ・はり・きゅうの施術所の方へ
越谷市では令和5年1月1日受診分から埼玉県内の柔道整復・マッサージ・はり・きゅうの施術所が行った保険給付分(療養費)について、現物給付を実施しています。
なお越谷市ひとり親家庭等医療費支給制度で現物給付を行う場合は「こども医療費支給制度」のページを参照し登録届出の手続きをお願いいたします。(事前登録がなく請求書を提出された場合、医療費の支給はされませんのでご注意ください)
※請求書の記入・提出にあたっては記入例のほか「よくある間違い」をご確認の上、ご提出ください。
また、子ども福祉課での窓口のほか郵送での提出も可能ですが、未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。特定記録郵便や簡易書留など、配達経過がわかる方法での郵送をご検討ください。なお、郵送費用は自己負担になります。
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