児童扶養手当
更新日:2020年4月1日
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を育てている人に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母に一定の障がいがある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母に1年以上遺棄(保護義務を怠ること)されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
申請を受付けた翌月分から手当の対象になります。
支給対象児童
●18歳になる年の年度末、3月31日までの児童
●一定の障がいのある20歳未満の児童
所得制限があります
申請する人やその配偶者、及び同居等している扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得額により手当の支給に制限があります。
扶養人数 (人) |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給(円) | 一部支給(円) | 孤児等の養育者(円) | |
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
(平成30年8月〜)
※ 所得額は、税法上の所得額から一律控除(8万円)を差し引いた額です。このほか諸控除が受けられる場合もあります。養育費を受け取っている場合は、これに養育費の8割相当を加算した額です。
※ 養育費とは、受給者が父(または母)の場合、父(または母)及び児童が、児童の養育に必要な経費として児童の母(または父)から受け取った金銭等です。
児童扶養手当の金額
子ども |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 |
43,160円 |
43,150円〜10,180円 |
2人目加算額 |
10,190円 |
10,180円〜5,100円 |
3人目以降加算額 |
6,110円(1人につき) |
6,100円〜3,060円(1人につき) |
児童扶養手当額は物価スライド制を導入しているため変動することがあります。
※1 ※2
第1子 43,160−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0230559+10円}
第2子 10,190−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0035524+10円}
第3子以降 6,110−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0021259+10円}
ただし、{ }内は10円未満四捨五入
※1 収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費(注)の8割相当を加算した額です。
※2 所得制限額は、上の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
(注) 養育費→受給者が父又は母及び子供が、子供の養育に必要な経費として子供の母又は父から受け取った金銭等です。
・2019年11月から支給月と支給回数が変更になりました。原則として、奇数月に支給月の前月分までが支払われます。
変更前…4月、8月、12月の年3回、4か月分をまとめて支給
変更後…11月、1月、3月、5月、7月、9月の年6回、2か月分ずつ支給
支給日は従来通り支給月の11日(11日が土日祝日の場合は前倒し)
※2020年4月より支払通知書の送付を廃止とさせていただきます。
次のような場合は手当が受けられません
●申請する人について
- 婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状態にあるとき(事実婚)
- 離婚届を提出したが前夫または前妻と同居、同住所にいるとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 申請する人が母または養育者のとき、平成10年3月31日以前に離婚等により手当の支給要件に該当した人は、原則として手当を申請をすることはできません。
●お子さんについて
- 児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 里親に委託されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
支給手続
市役所へ認定請求書の提出が必要になります。
認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、子育て支援課の窓口でご相談ください。
また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
児童扶養手当を受給中のみなさんへ(重要)
●手当の一部支給停止措置について
手当を受け始めてから5年又は支給事由発生(離婚等)から7年(ただし、認定請求した日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(父母に限る)は、手当の一部(約2分の1)が減額されます。
*一部支給停止適用除外届と関係書類を提出すれば減額されないことがあります。*
●現況届について
児童扶養手当を受給している方(停止者含)は毎年8月に現況届の提出が必要です。なお、この届出は必ず受給者本人がしてください(郵送での受付は行っておりません)。届出がない場合は8月以降の手当を受給できません。
●このような場合は届出が必要です。
- 市内で住所を変更したとき、市外へ転出するとき
- あなたや、お子さんが氏名変更したとき
- 養育しているお子さんの人数に変動があったとき
- 支払金融機関に変更があったとき
- あなたや扶養義務者(同居しているご両親、兄弟姉妹等)が所得の修正申告をしたとき
- あなたやお子さんが遺族年金、障害年金、老齢年金等の公的年金を受給できるようになったとき
- お子さんが障害年金の加算対象になったとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき(上記をご覧ください)
※ お届けいただいている住所に通知文書が届かず、子育て支援課に戻ってきてしまった場合は居住確認のため必要な書類をご提出いただく場合があります。
※ 届出の遅れ等により過払いが発生した場合、その分は返還していただく必要があります。
障がいのある児童を養育している方
一定の障害がある児童を養育している人は、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
下記の関連情報をご覧ください。
お問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9166 ファクス:048-963-3987