ページ番号9003です。 2022年5月2日
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を育てている人に支給されます。
申請を受付けた翌月分から手当の対象になります。
●18歳になる年の年度末、3月31日までの児童
●一定の障がいのある20歳未満の児童
申請する人やその配偶者、及び同居等している扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得額により手当の支給に制限があります。
扶養人数 (人) |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給(円) | 一部支給(円) | 孤児等の養育者(円) | |
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
(平成30年8月〜)
※所得額は、税法上の所得額から一律控除(8万円)を差し引いた額です。このほか諸控除が受けられる場合もあります。養育費を受け取っている場合は、これに養育費の8割相当を加算した額です。
※養育費とは、受給者が父(又は母)の場合、父(又は母)及び児童が、児童の養育に必要な経費として児童の母(又は父)から受け取った金銭等です。
子ども |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 |
43,070円 |
43,060円〜10,160円 |
2人目加算額 |
10,170円 |
10,160円〜5,090円 |
3人目以降加算額 |
6,100円(1人につき) |
6,090円〜3,050円(1人につき) |
児童扶養手当額は物価スライド制を導入しているため変動することがあります。
※1 ※2
第1子 43,070−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0230070+10円}
第2子 10,170−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0035455+10円}
第3子以降 6,100−{(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0021259+10円}
ただし、{ }内は10円未満四捨五入
※1 収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費(注)の8割相当を加算した額です。
※2 所得制限額は、上の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
(注) 養育費→受給者が父又は母及び子どもが、子どもの養育に必要な経費として子どもの母又は父から受け取った金銭等です。
※手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の前月分までの手当が年6回、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
5月(3~4月分) | 7月(5~6月分) | 9月(7~8月分) |
---|---|---|
11月(9~10月分) | 1月(11~12月分) | 3月(1~2月分) |
※振込日は原則として各支払月の11日(11日が土日祝日にあたる場合はその直前の平日)となります。
※2020年4月より支払通知書の送付を廃止とさせていただきます。
●申請する人について
●お子さんについて
市役所へ認定請求書の提出が必要になります。
認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、子ども福祉課の窓口でご相談ください。
また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
●手当の一部支給停止措置について
手当を受け始めてから5年又は支給事由発生(離婚等)から7年(ただし、認定請求した日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(父母に限る)は、手当の一部(約2分の1)が減額されます。ただし、一部支給停止適用除外届と関係書類を提出すれば減額されないことがあります。
●現況届について
児童扶養手当を受給している方(停止者を含む)は毎年8月に現況届の提出が必要です。なお、この届出は必ず受給者本人がしてください(郵送での受付は行っておりません)。届出がない場合は11月以降の手当を受給できません。
●このような場合は届出が必要です。
※お届けいただいている住所に通知文書が届かず、子ども福祉課に戻ってきてしまった場合は居住確認のため必要な書類をご提出いただく場合があります。
※届出の遅れ等により過払いが発生した場合、その分は返還していただく必要があります。
一定の障がいがある児童を養育している人は、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
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