ページ番号9003です。 2024年9月9日
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を育てている人に支給されます。
申請を受付けた翌月分から手当の対象になります。
申請する人やその配偶者、及び同居等している扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の所得額により手当の支給に制限があります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限額が引き上げられます。
扶養人数 (人) |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給(円) | 一部支給(円) | 孤児等の養育者(円) | |
0 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
扶養人数 (人) |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 孤児等の養育者 | |
0 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
※所得額は、税法上の所得額から一律控除(8万円)を差し引いた額です。このほか諸控除が受けられる場合もあります。養育費を受け取っている場合は、これに養育費の8割相当を加算した額です。
※養育費とは、受給者が父(又は母)の場合、父(又は母)及び児童が、児童の養育に必要な経費として児童の母(又は父)から受け取った金銭等です。
児童扶養手当額は物価スライド制を導入しているため変動することがあります。
なお、令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、3人目以降の加算額が2人目の加算額と同額となります。(令和7年1月支給分から)
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円から10,740円まで |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円まで |
3人目以降加算額 | 6,450円(1人につき) | 6,440円から3,230円まで(1人につき) |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円から10,740円まで |
2人目加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円まで |
3人目以降加算額 | 2人目加算額と同じ | 2人目加算額と同じ |
※手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支給月の前月分までの手当が年6回、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
5月(3~4月分) | 7月(5~6月分) | 9月(7~8月分) |
11月(9~10月分) | 1月(11~12月分) | 3月(1~2月分) |
※振込日は原則として各支払月の11日(11日が土日祝日にあたる場合はその直前の平日)となります。
※2020年4月より支払通知書の送付を廃止とさせていただきます。
市役所へ認定請求書の提出が必要になります。
認定請求書には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なりますので、子ども福祉課の窓口でご相談ください。
また、この手当は受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
手当を受け始めてから5年又は支給事由発生(離婚等)から7年(ただし、認定請求した日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(父母に限る)は、手当の一部(約2分の1)が減額されます。ただし、一部支給停止適用除外届と関係書類を提出すれば、通常どおりの額を受給することができます。
児童扶養手当を受給している方(停止者を含む)は毎年8月に現況届の提出が必要です。なお、この届出は受給者本人が行ってください。届出がない場合は11月以降の手当が受給できませんのでご注意ください。
※お届けいただいている住所に通知文書が届かず、子ども福祉課に戻ってきてしまった場合は居住確認のため必要な書類をご提出いただく場合があります。
※届出の遅れ等により過払いが発生した場合、その分は返還していただく必要があります。
一定の障がいがある児童を養育している人は、特別児童扶養手当が受給できる場合があります。
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