更新日:2024年4月1日
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特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障がいがある20歳未満の子どもを養育している方に対して支給される手当です。
対象
所定の診断書で申請ができます。
●身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちの方
1級(重度):身体障害者手帳おおむね1、2級の方、 療育手帳 ○A、Aの方
2級(中度):身体障害者手帳おおむね3級、4級の一部の方、療育手帳 Bの方
●身体障害者手帳及び療育手帳をお持ちでない方
所定の診断書で申請ができます。
手当の額
●子ども1人当たりの手当月額
1級(重度):55,350円
2級(中度):36,860円
※ 令和6年4月分から上記の手当額に変更されました。
支給条件
●支給条件
お子さんが児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。
所得による支給制限があります。
※1 審査の結果、認定になりますと、申請月の翌月分から支給対象となります。
※2 特別児童扶養手当と児童扶養手当の両方の受給者は、児童扶養手当の支給も、お子さんが20歳になるまで受けられます。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども福祉課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9172
ファクス:048-963-3987