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児童扶養手当

概要

父母の離婚、父または母の死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母に政令で定める程度の障がいがある児童を育てている方に支給される手当です。
申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。

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