更新日:2023年11月30日
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国民健康保険加入者が出産した場合、申請により出産育児一時金(差額または満額)が支給されます。また、妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※直接支払制度ご利用で、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は差額を支給します。
出産日に国民健康保険に加入していた方
無料
出産した日の翌日から2年以内
・代理受領額が記載された出産費用の領収証の写し(死産、流産の場合は加えて医師の証明書等週数のわかるもの)
・通帳など世帯主名義の口座情報の写し
越谷市役所第2庁舎1階 国保年金課③窓口
保健医療部 国保年金課 給付担当
電話番号:048-963-9154(直通)