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更新日:2023年12月1日
ページ番号77521です。
登記されていない家屋を取り壊したときの手続きです。
家屋の所有者本人
無料
マイナンバーカード(電子署名)
家屋滅失後の税額が翌年度以降の納税通知書に反映されます。
なお、居宅を滅失した場合、税額(土地分)が上がる場合があります。
要
郵送、資産税課窓口
法人の方、代理人の方は電子申請での手続きはできません。郵送または窓口でお手続きください。
家屋を取り壊した場合
家屋滅失届
資産税課 048-963-9148