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地方税法第20条の2の規定による公示送達

更新日:2026年6月25日

ページ番号121261です。

公示送達とは

市税等に関する書類について、居所不明などの理由により納税義務者等に送付できない場合、越谷市役所掲示場への掲示及びホームページへの掲載により書類を保管していることをお知らせします。これを「公示送達」と言います。

掲示及び掲載の日から起算して7日を経過すると、法律上「書類が送達された」とみなされます。

公示送達されている書類の保管、受領

公示送達されている書類は収納課で保管しています。送達を受けるべき方は速やかに受領してください。

注意事項

公示(送達)事項について、以下に類する行為を禁止します。

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

掲示中の公示送達

告示年月日 告示番号
令和8年6月25日 越谷市告示第350号

※公開期間は告示年月日から起算して7日間で、以降は閲覧できなくなります。

お問い合わせ先

財務部 収納課(本庁舎2階)
電話:048-963-9141
ファクス:048-965-8028
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