更新日:2026年6月25日
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市税等に関する書類について、居所不明などの理由により納税義務者等に送付できない場合、越谷市役所掲示場への掲示及びホームページへの掲載により書類を保管していることをお知らせします。これを「公示送達」と言います。
掲示及び掲載の日から起算して7日を経過すると、法律上「書類が送達された」とみなされます。
公示送達されている書類は収納課で保管しています。送達を受けるべき方は速やかに受領してください。
公示(送達)事項について、以下に類する行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
| 告示年月日 | 告示番号 |
|---|---|
| 令和8年6月25日 | 越谷市告示第350号 |
※公開期間は告示年月日から起算して7日間で、以降は閲覧できなくなります。