更新日:2025年4月1日
ページ番号100849です。
地区計画の地区整備計画の区域内で建築物の建築やかき又はさくの建設などの行為を行う際に必要な届出を行うことができます。
(工事着手の30日前までに届出が必要となります)
都市計画法第58条の2
地区計画の区域内で建築物の建築やかき又はさくの建設などの行為を行う方
手続きに関する費用はかかりません。
通年
以下「詳細ページへのリンク」をご覧ください。
届出書を受領してからの標準処理期間は14日です。
届出書類の内容について確認し、電子申請システムにより通知書等を送付します。(電子申請の場合)
申請書類に不足等がある場合、ご連絡させていただきます。
都市整備部 都市計画課
電話番号:048-963-9221