更新日:2023年12月1日
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火薬類取締法第11条第1項ただし書の規定により、火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者は、これらの規定に規定する安全な場所の指示を受けるため、火薬庫外貯蔵場所指示申請書を越谷市長に提出して下さい。
越谷市火薬類取締法施行細則第3条第1項
火薬類取締法第11条第1項ただし書の規定により、火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者
無料
・火薬庫外貯蔵場所指示申請書
・案内図、貯蔵場所図及び保管庫等の仕様書 等
越谷市消防局予防課
越谷市消防局予防課 048-974-0103