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更新日:2023年12月1日
ページ番号76940です。
製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害事故が発生したときは、火薬類取締法第46条第2項の規定により、火薬類災害事故報告書により越谷市長に報告して下さい。
越谷市火薬類施行細則第24条
製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者で、その所有し、又は占有する火薬類について災害事故が発生した者
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火薬類災害事故報告書
越谷市消防局予防課
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