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火薬類災害事故報告書

更新日:2023年12月1日

ページ番号76940です。

概要

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害事故が発生したときは、火薬類取締法第46条第2項の規定により、火薬類災害事故報告書により越谷市長に報告して下さい。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市火薬類施行細則第24条

対象

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者で、その所有し、又は占有する火薬類について災害事故が発生した者

費用

無料

手続きに必要なもの

火薬類災害事故報告書

電子申請以外の手続き窓口

越谷市消防局予防課

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お問い合わせ先

消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430

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