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更新日:2023年12月1日
ページ番号76927です。
火薬類の製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく火薬類製造(販売)営業廃止届を越谷市長に届け出て下さい。
火薬類取締法第16条第1項、越谷市火薬類取締法施行細則第6条
営業の全部又は一部を廃止した火薬類の製造業者又は販売業者
無料
火薬類製造(販売)営業廃止届
越谷市消防局予防課
電子申請はこちら
越谷市消防局予防課 048-974-0103