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火薬類譲渡(譲受)許可証失効届

更新日:2023年12月1日

ページ番号76931です。

概要

火薬類取締法第17条4項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、これらの許可証を喪失し、又は盗取されたときは、火薬類譲渡(譲受)許可証失効届を越谷市長に届け出て下さい。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市火薬類取締法施行細則第8条

対象

火薬類取締法第17条4項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者で、これらの許可証を喪失し、又は盗取された者

費用

無料

手続きに必要なもの

火薬類譲渡(譲受)許可証失効届

電子申請以外の手続き窓口

越谷市消防局予防課

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お問い合わせ先

越谷市消防局予防課 048-974-0103

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