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更新日:2023年12月1日
ページ番号76931です。
火薬類取締法第17条4項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、これらの許可証を喪失し、又は盗取されたときは、火薬類譲渡(譲受)許可証失効届を越谷市長に届け出て下さい。
越谷市火薬類取締法施行細則第8条
火薬類取締法第17条4項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者で、これらの許可証を喪失し、又は盗取された者
無料
火薬類譲渡(譲受)許可証失効届
越谷市消防局予防課
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