越谷市では、母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の安定と就業の促進を図るために「母子家庭等自立支援給付金制度」を実施しています。
「母子家庭等自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の2つの給付金支給事業があります。
母子家庭等自立支援教育訓練給付金
就労に結びつきやすい知識・技能を身に付けるため、対象講座を受講した方に対して受講費用の一部を支給する制度です。通常、給付金の支給は講座修了後ですが、専門実践教育訓練給付金の指定講座を受ける方で、雇用保険法による教育訓練給付金の支給が受けられない方は、6か月ごとの分割支給が可能です。
対象となる方
越谷市に在住し、かつ児童(20歳未満の者)を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての条件を満たしている方。
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている方
- 適職に就くために、教育訓練を受けることが必要であると認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
対象となる講座
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
ただし、2と3専門資格取得を目的とする講座に限ります。
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、助産師、看護師、保健師、調理師などの資格取得を訓練目標とする養成施設の教育課程その他、多数の教育訓練講座があります。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座については、『厚生労働大臣指定教育訓練講座』検索ホームページなどをご覧ください。
支給額
-
雇用保険制度にて一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
講座を受講するために支払った費用の60パーセントに相当する額(ただし、12,000円を超えない場合は支給されません。)
また、交通費や検定試験に係る費用など給付金の対象とならない費用があります。
支給上限額
- 一般教育訓練又は特定一般教育訓練の指定講座を受講した場合 20万円
- 専門実践教育訓練の指定講座を受講した場合 修業年数1年につき40万円(最大160万円)
- 雇用保険制度にて教育訓練給付金の支給を受けることができる方
上記支給限度額から雇用保険制度において支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、差し引いた後の金額が12,000円を超えない場合は支給されません。
注意点
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額との合計で雇用保険制度にて一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方と同額が支給されますが、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が必要になります。
- 専門実践教育訓練給付金の対象講座を受講し、修了後1年以内に資格を取得し、その資格を活用して就職等をした場合には、受講料の25パーセント相当額の追加支給があります。この場合の支給上限額は、合計で修業年数1年につき60万円(最大240万円)となります。
手続き
講座申込・受講開始前に、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
受講を希望する講座の種類や雇用保険の加入状況により申請に必要な書類が異なりますので、詳しい申請方法等につきましては、事前相談時にご説明します。
なお、制度説明及び事前相談は予約制となりますので、あらかじめ子ども福祉課へお問い合わせください。
高等職業訓練促進給付金
看護師や介護福祉士等の資格取得のため、6ヶ月以上養成機関等で修業する場合に、修業期間の全期間に月額での支給となります。(48か月上限)。ただし、対象資格の取得が見込まれることが条件となります。
対象となる方
越谷市に在住し、かつ児童(20歳未満の者)を養育している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての条件を満たしている方。
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準の方(児童扶養手当の所得限度額を超過した場合でも、1年間に限り継続して支給を受けることができます)
- 原則通学制の養成機関において6ヶ月以上の課程を修業し、資格取得が見込まれる方
- 就業(または育児)と修業の両立が困難と認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていない方
- 求職支援制度における職業訓練給付金など同様の趣旨の給付金の支給を受けていない方
対象となる資格の種類(例)
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付に指定されている情報関係分野の資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など)
支給額
世帯の課税状況によって異なります。課税世帯は、月額70,500円、非課税世帯は月額100,000円となります。また、修了までの最後の12ヶ月(最終学年。その期間が12ヶ月未満のときは修業期間の全期間)は月額40,000円が加算になります。
この他、養成機関においてカリキュラムを修了した場合に、修了した日以降に「高等職業訓練修了支援給付金」が支給される場合があります。支給される場合で課税世帯は25,000円、非課税世帯は50,000円となります。手続きの際、ご確認ください。
手続き
資格の取得を希望する方はご相談ください。現在、修業している方は、速やかにご連絡ください。
なお、事前相談は予約制となりますので、あらかじめ子ども福祉課へお問い合わせください。
埼玉県ひとり親家庭資格取得応援事業(ひとり親向け技能講習や研修会等による就労を支援する事業)
公益財団法人埼玉県ひとり親福祉連合会では埼玉県ひとり親家庭資格取得応援事業の委託事業として、母子家庭の母、父子家庭の父を対象にした講座を開講しています。詳しくは連合会ホームーページをご覧ください。