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保育施設の広域入所について(転入・転出予定の方、越谷市外に住所がある方、他市町村の保育所を希望する方)

ページ番号3313です。 2025年9月8日

越谷市外に住所がある方や、越谷市外の保育施設に入所したい方の手続です。
下表を確認のうえ、ご自身の状況(1)~(4)に合わせて、手続きを行ってください。

他市区町村に住所がある
越谷市の保育施設に入りたい
越谷市への転入が決まっている…本ページ内の「(1)越谷市への転入が決まっている方の手続き」へ
越谷市への転入予定なし…本ページ内の「(2)受託の手続き」へ
  • 越谷市から転出する方のうち越谷市内の保育施設に入所中の方が、「転出前(越谷市)の保育施設に通い続けたい」場合もこの手続となります。
越谷市に住所がある
他市町村の保育施設に入りたい
越谷市から転出予定なし…本ページ内の「(3)委託の手続き」へ
  • 越谷市へ転入してきた方が、「転入前(他市町村)の保育施設に通い続けたい」場合もこの手続となります。
越谷市から転出予定あり…本ページ内の「(4)他市町村への転出が決まっている方の手続き」へ

(1)越谷市への転入が決まっている方の手続き

越谷市への転入予定が決まっている方が、越谷市内の保育施設を希望する場合は、越谷市の保育入所課に直接申し込むことができます。※保育施設の案内(保育所・保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育)はこちら(別ページに飛びます)
また、住所のある市町村から入所を申し込むこともできますので、住所のある市町村が越谷市の申込受付(協議)を行っているか、事前にご自身で住所のある市町村の保育担当課にご確認ください。

必要書類は状況により異なるため、冊子「保育施設・幼稚園等のご案内(本ページ内の関連情報を参照)」の広域入所のページも併せてご確認ください。

注意事項

  • 入所できる・できないにかかわらず、入所希望月の前月末までに越谷市での住民登録お子さんの面接(母子手帳持参)が必要です。住所のある市区町村から申し込んだ場合は、越谷市の保育施設等利用等申込書への書換えも必要です(できない場合は、入所が取消しとなります)。越谷市役所での転入手続がお済みになりましたら、そのまま保育入所課(市役所第二庁舎2階)にもお立ち寄りください。
  • 「入所先が決まったら転入する」方は、転入予定者とみなしません。「(2)受託の手続き(本ページ内の該当部分に飛びます)」となります。
  • 面接の結果によっては、入所内定が取消しとなる場合があります。
  • 転入に関する誓約書(本ページ内のダウンロードを参照)」と「住所が確認できる不動産売買契約書の写し」と「賃貸借契約書の写し」等が必要となります。実家に戻る等の理由で写しを提出できない場合、契約書の写しは不要となりますが、別途追加で書類を求める場合があります。この場合であっても、転入に関する誓約書の提出は必ず必要となりますので、同居予定者を全員記入の上ご提出ください。

(2)受託の手続き

越谷市外に住所があり、越谷市への転入予定がない方が、越谷市内の保育施設を希望する場合は、住所のある市区町村の保育担当課で申込を行ってください。

越谷市から転出する方のうち、越谷市内の保育施設に入所中の方で、「転出前(越谷市)の保育施設に通い続けたい」場合も同様の手続となります。なお、各月の2日以降に転出した場合は、その月の末日まで、手続きせずに保育施設に通うことができます。

書式(申込書の様式)

お住まいの市町村のもの。
さらに、税額控除の記載がある「市区町村民税課税(非課税)証明書(令和7年9月~令和8年8月入所は令和7年度のもの・令和8年9月~令和9年8月入所は令和8年度のもの)」が必要となります。
その他の必要書類については、冊子「保育施設・幼稚園等のご案内(本ページ内の関連情報を参照)」の広域入所のページをご確認ください。

申込期限

必要書類が越谷市の保育入所課に届いていることが条件となります。お住いの市区町村で事務処理をしてから越谷市に送付され、届く期限となりますので、時間に余裕を持ち、早めの手続をお願いします。

入所希望月 越谷市への到達期限
令和8年4月入所 一斉受付 令和7年10月23日(木曜日)まで
2次受付 令和8年2月10日(火曜日)まで
3次受付 令和8年2月27日(金曜日)まで
※3次受付は、市外からの「令和8年1月以降の転入者」のみ受付
5月以降入所 入所希望前月5日まで (土、日、祝日にあたる場合は翌開庁日)

注意事項

  • 市外住民として越谷市内の保育施設に入所した場合、承諾期間は「年度末まで」となります。次年度も継続して入所したい場合は、4月入所一斉受付の期限までに越谷市保育入所課に届くよう改めて手続をしてください。
  • 申込書類提出とは別に、入所前にお子さんの面接を越谷市保育入所課で行います。面接の結果によっては、入所内定が取消しとなる場合があります

(3)委託の手続き

越谷市に住所があり、越谷市からの転出予定がない方が、他市町村の保育施設を希望する場合は、越谷市保育入所課で申込を行ってください。

越谷市へ転入してきた方のうち、他市町村の保育施設に入所中の方で、「転入前(他市町村)の保育施設に通い続けたい」場合も同様の手続となります。あらかじめお住まいの市町村に通い続けることが可能かどうか確認した上で、越谷市の保育入所課にご相談ください。

書式(申込書の様式)

越谷市のもの。※保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類はこちら(別ページに飛びます)
さらに、「広域入所(委託)用保育施設利用エントリーシート(本ページ内のダウンロードを参照)」が必要となります。
その他の必要書類については、希望保育施設のある市区町村の保育担当課に確認するとともに、冊子「保育施設・幼稚園等のご案内(本ページ内の関連情報を参照)」の広域入所のページをご確認ください。

申込期限

市町村によって異なりますので、希望保育施設のある市町村の保育担当課にご確認ください。
その上で、締切日のおおむね10日前までに申込をお願いします。

注意事項

  • 市町村によって、申込の締切日や申込可能な条件(例:勤務先がある、里帰り出産など)等が異なりますので、希望保育施設のある市区町村の保育担当課に必要書類、申込条件などを確認のうえ申し込んでください。

(4)他市町村への転出が決まっている方の手続き

越谷市から転出予定が決まっている方が、転出先市町村の保育施設を希望する場合は、転出先市町村が認めた場合に限り、転出前にあらかじめ転出先の市町村の保育所入所申込を、越谷市保育入所課で行うことができます。

必要書類は状況により異なるため、冊子「保育施設・幼稚園等のご案内(本ページ内の関連情報を参照)」の広域入所のページも併せてご確認ください。

注意事項

  • 一般的に、入所希望月の前月末までに転出先市町村への住民登録と転出先市町村の保育担当課での手続を済ませる必要があります。事前にご自身で転出先市町村の保育担当課にご確認ください。

ダウンロード

【転入の方は全員提出】転入に関する誓約書(213KBytes)

【R8_委託・転出の方は全員提出】R8広域入所(委託)用保育施設利用エントリーシート(PDF:387KB)

【R7_委託・転出の方は全員提出】R7広域入所(委託)用保育施設利用エントリーシート(PDF:378KB)

※越谷市の申込書や各種様式は、「保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類」に掲載しています。広域入所の手続を行う場合は、本ページと併せてご確認ください。

関連情報

保育施設の案内(保育所・保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育)(越谷市公式ホームページ内)」に進む

※冊子「保育施設・幼稚園等のご案内」の最新版は、上記ページの「案内冊子(ご案内・ガイド)のダウンロード」よりご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 保育入所課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9167
ファクス:048-963-3987

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