ページ番号9006です。 2018年3月16日
これまで、公的年金(老齢年金、遺族年金、障害年金など)を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、法律の改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方に限り、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
手当は申請月の翌月分から支給開始となります。
ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分からの手当が受給できます。
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