ページ番号9006です。 2026年3月9日
公的年金(老齢年金、遺族年金、障害厚生年金3級など)を受給する方は、年金額の全体が児童扶養手当の手当額を上回る場合は支給が発生しません。ただし(法律の改正により令和3年3月分から)、「障害基礎年金等」を受給している方の障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として支給できます。
「障害基礎年金等」とは、国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。
なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その全部または一部が支給になる場合があります。この所得とは、地方税法非課税所得以外の所得としていますが、障害基礎年金等を受け取られている方につきましては、「非課税の公的年金給付等」を含めた上で所得を算出することになります。
「非課税の公的年金等」とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などの非課税所得が該当します。
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