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父子家庭に対する児童扶養手当の支給について

ページ番号8998です。 2011年4月20日

●次の支給要件に該当する場合は、平成22年11月30日までに申請すれば、以下のとおり、児童扶養手当を受給することができます。(11月30日までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となります。)

  • 平成22年7月31日現在で支給要件に該当している場合
    →8月分から支給
  • 平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した場合
    →要件に該当した日の翌月分から支給

 【支給要件】
 次の[1]〜[5]のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを育てている場合に支給されます。
  [1]父母が婚姻を解消した子ども
  [2]母が死亡した子ども
  [3]母が一定程度の障害の状態にある子ども
  [4]母の生死が明らかでない子ども
  [5]その他(母が1年以上遺棄(保護義務を怠ること)している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
 ※この他、詳しくはこちらのページを参照ください。

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 子ども福祉課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9166
ファクス:048-963-3987

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