ページ番号8998です。 2011年4月20日
●次の支給要件に該当する場合は、平成22年11月30日までに申請すれば、以下のとおり、児童扶養手当を受給することができます。(11月30日までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となります。)
【支給要件】
次の[1]〜[5]のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを育てている場合に支給されます。
[1]父母が婚姻を解消した子ども
[2]母が死亡した子ども
[3]母が一定程度の障害の状態にある子ども
[4]母の生死が明らかでない子ども
[5]その他(母が1年以上遺棄(保護義務を怠ること)している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
※この他、詳しくはこちらのページを参照ください。
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