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子育てに関する不安や心配事は、越谷市こども家庭センター「ここベース」にご相談ください

ページ番号9042です。 2026年3月24日

 こども家庭センターは、妊娠期から子育て期まで一貫した支援を行う「母子保健」と「児童福祉」の一体的な相談・支援拠点として位置づけられており、全ての妊産婦、こどもと家庭を対象に包括的な相談支援を行います。
 具体的には、母子手帳の交付や妊婦健康診査等の実施に加えて、妊娠届出時からの継続的な見守り、育児やしつけ、家庭内のトラブル、そして離婚や別居に伴う子の養育の悩みなど、多様な相談を一元的に受け止め、必要に応じて支援計画(サポートプラン)を作成し、関係機関につなぐマネジメント機能を担います。

主な事業内容

出産で不安があるときや子育てについて相談したいとき、子育てに関する施設やサービスを知りたいときなどにご利用できます。
受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

母子保健担当

母子健康手帳の交付、妊婦健康診査等の実施、、出産に関する相談、妊婦支援給付金(出産・子育て応援金)
※母子健康手帳交付の方法や持ち物については「母子健康手帳の交付・妊婦健康診査等」のページをご覧ください。

家庭支援担当

お子さんに関する悩み、子育て・児童虐待の相談

こども家庭センターQ&A


Q)こども家庭センターってなに?
A)子育て世代の皆さんが、相談できる場所です。

Q)こども家庭センターの目的は?
A)妊娠期から子育て期まで、切れ目のないサポートをします。

Q)どんな相談ができる?
A)母子健康手帳の交付のほか、妊娠、出産、育児に関する相談に乗ります。
 【相談事例】

  1. 初めての妊娠・出産で不安
  2. 子どもが言うことを聞かないため、怒ってしまう
  3. 利用できるサービスについて知りたい

こども家庭センターはあなたの子育てや子どもたちを応援します。
不安や心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
専門の資格を持った職員が相談を受け付けます。

離婚後の子の養育支援に関する民法等改正(共同親権等)に関するお知らせ

 令和6年(2025年)5月17日に、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
 改正の主な内容は下記の通りです。詳しくは、法務省作成のホームページ及びパンフレット等をご参照ください。

1.親の責務がより明確になります

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責任があります。

生活保持義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。暴言・暴力・無断での連れ去り、正当な理由のない親子交流の拒否などは、義務違反となる可能性があります。

※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

2.離婚後の「共同親権」が選べるようになります

 これまでは離婚後はどちらか一方が親権者となる「単独親権」のみでしたが、改正後は「共同親権」を選択できるようになります。

共同親権の原則

 親権は父母が共同で行います。大切なことは父母で話し合うことが原則となります。
 次のような場合は親権の単独行使ができます。

  1. 看護教育に関する日常の行為をするとき
    (例)食事や服装の決定、短期間の旅行、予防接種、習い事など
  2. こどもの利益のために急迫の事情があるとき
    (例)DVや虐待からの避難のための引っ越しや、こどもに緊急の医療行為を受けさせる場合など

監護者の設定

 離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護を一方に委ねることができます。この定めをするにあたっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
 「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を単独で行うことができます。

3.養育費の受け取りを確実にするための新制度

 養育費が確実に支払われるよう、手続きがスムーズになります。

先取特権の付与

 養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、「公正証書」等がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。(上限:こども一人あたり月8万円)

※施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って先取特権が付与されます。

法定養育費の新設

 離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額(こども一人当たり月2万円)を請求できるようになります。

※改正法の施行後に離婚した場合に適用されるもので、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

収入情報の開示

 家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができるようになります。

4.安心できる「親子交流」のために

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流方法を見極めるため、裁判の手続き中に試験的に交流を行う制度が設けられます。

父母以外の親族とこどもの交流

 こどもの利益のため特に必要があるときは、父母以外の親族(祖父母や兄弟姉妹)とこどもとの交流が認められる場合があります。

5.その他見直し

・養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律の整備

・財産分与の請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化
(婚姻中の財産取得・維持に関する寄与の割合を原則2分の1ずつに)

・夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等見直し

法務省ホームページ、パンフレット等

このページについてのお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター(第二庁舎2階)
母子保健担当 電話:048-963-9179
家庭支援担当 電話:048-963-9319
母子保健担当・家庭支援担当 ファックス:048-963-3987

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