ページ番号9042です。 2025年12月2日
こども家庭センターは、妊娠期から子育て期まで一貫した支援を行う「母子保健」と「児童福祉」の一体的な相談・支援拠点として位置づけられており、全ての妊産婦、こどもと家庭を対象に包括的な相談支援を行います。
具体的には、母子手帳の交付や妊婦健康診査等の実施に加えて、妊娠届出時からの継続的な見守り、育児やしつけ、家庭内のトラブル、そして離婚や別居に伴う子の養育の悩みなど、多様な相談を一元的に受け止め、必要に応じて支援計画(サポートプラン)を作成し、関係機関につなぐマネジメント機能を担います。
出産で不安があるときや子育てについて相談したいとき、子育てに関する施設やサービスを知りたいときなどにご利用できます。
受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
母子健康手帳の交付、妊婦健康診査等の実施、、出産に関する相談、妊婦支援給付金(出産・子育て応援金)
※母子健康手帳交付の方法や持ち物については「母子健康手帳の交付・妊婦健康診査等」のページをご覧ください。
お子さんに関する悩み、子育て・児童虐待の相談
Q)こども家庭センターってなに?
A)子育て世代の皆さんが、相談できる場所です。
Q)こども家庭センターの目的は?
A)妊娠期から子育て期まで、切れ目のないサポートをします。
Q)どんな相談ができる?
A)母子健康手帳の交付のほか、妊娠、出産、育児に関する相談に乗ります。
【相談事例】
1.初めての妊娠・出産で不安
2.子どもが言うことを聞かないため、怒ってしまう
3.利用できるサービスについて知りたい
こども家庭センターはあなたの子育てや子どもたちを応援します。
不安や心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
専門の資格を持った職員が相談を受け付けます。
令和6年(2025年)5月17日に、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは、法務省作成の務省ホームページ及びパンフレットをご参照ください。
・婚姻の有無にかかわらず、父母が子に対して負う義務を明確化
(子の心身の発達を図るため子の人格を尊重すること、父母が互いに人格を尊重し協力すること等)
・親権が子の利益のために行使されなければならないものであることを明確化
・協議離婚の際には、母子双方又は一方を親権者と指摘することができる。
・協議が整わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定する。
※父母双方を親権者とすることで、子の利益を害する場合には単独親権としなければならい。
例:子への虐待のおそれがあるケース
DVの恐れや協議が調わない理由その他の事情を考慮し、親権の共同行使が困難なケース
・親権者変更に当たって協議の経過を考慮することを明確化
・父母双方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、共同親権の場合において、親権の単独行使が可能な場をを合明確化
1.子の利益のために急迫な事情があるとき(DV・虐待からの避難、緊急の場合の医療等)
2.監護及び教育に関する日常の行為(子の身の回りの世話等)
・養育費請求権に優先権(先取特権)を付与(債務名義がなくても差押え可能に)
・法定養育制度の導入(父母の協議等による取り決めがない場合にも養育費請求が可能に)
・執行手続の負担軽減策(ワンストップ化)や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律を整備
・審判・調停前等の親子交流の施行実施に関する規律を整備
・婚姻中(別居中)の場合における親子交流に関する規律を整備
・父母以外の親族(祖父母等)と子の交流に関する規律を整備
・養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律の整備
・財産分与の請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化
(婚姻中の財産取得・維持に関する寄与の割合を原則2分の1ずつに)
・夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等見直し
子ども家庭部 こども家庭センター(第二庁舎2階)
母子保健担当 電話:048-963-9179
家庭支援担当 電話:048-963-9319
母子保健担当・家庭支援担当 ファックス:048-963-3987
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