更新日:2023年12月21日
ページ番号81445です。
在宅介護者福祉手当の異動届を受け付けています。
手当を受給中で、下記の状況に該当する方。
(1)要介護者が亡くなった。
(2)要介護者が施設に入所した。
(3)要介護者が3ヵ月以上入院した。
(4)要介護者が本市の住民でなくなった。
(5)要介護者の介護認定が、要介護3以下になった。
(6)常時介護の基準を満たさなくなった。
(7)手当の受給を辞退する。
(8)介護している方の住所・氏名等変更があった。
(9)手当の振込先に指定した金融機関に変更が生じた。
(10)その他申請内容に変更があった。
・在宅介護者福祉手当異動届
窓口・郵送・電話(電話の場合、異動届の代筆が可能です)
地域共生部 地域共生推進課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9187