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下水道条例における除害施設設置(変更)届出

更新日:2023年12月1日

ページ番号77979です。

概要

下水道条例における除害施設設置(変更)届出を行うことができます。

申請の詳細についてはホームページから確認してください。

対象

除害施設所有者・除害施設所有者から委任された代理人

手続きする人

除害施設所有者・除害施設所有者から委任された代理人

費用

無料

手続き期間

通年

手続きに必要なもの

必要事項を記載した申請様式及び必要な添付書類

手続き後の流れ

〇設置・構造変更の場合:審査完了後、下水道事業課窓口で受理書を交付

〇氏名変更の場合:審査完了後、控えをメールでお返しします

電子署名の要否

電子申請以外の手続き窓口

下水道事業課

注意事項

詳細ページへのリンク

電子申請に関する詳細はこちら

電子申請ページへのリンク

申請ページはこちら

お問い合わせ先

建設部 下水道事業課(本庁舎5階)
電話:048-963-9318
ファクス:048-963-9198

関連キーワード

#道路・河川・公園・下水道 #届出 #規制・許認可その他
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