更新日:2021年3月9日
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下水道法における特定施設の届出について
特定施設とは
特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として、法令によって特別に指定された施設(事業場)です。下水道法の特定施設は、水質汚濁防止法の特定施設を準用しています。
ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類を含む汚水等を排出する施設を特定施設と定める。
各種申請について
公共下水道を使用するもので特定施設の設置等を行う場合は、下水道法の規定により、公共下水道管理者に届出を行わなければなりません。
特定施設設置届出書(工事着工の60日前まで)
公共下水道を使用する工場又は事業場が、特定施設を設置するとき
特定施設の構造等変更届出書(工事着工の60日前まで)
特定施設の構造、使用方法。特定施設から排出される汚水の処理方法。公共下水道に排除される下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更するとき
氏名変更等届出書(変更した日から30日以内)
事業場名、所在地、代表者の氏名等を変更したとき
特定施設使用廃止届出書(廃止した日から30日以内)
特定施設の使用を廃止したとき
承継届出書(承継があった日から30日以内)
届出者の地位を承継したとき
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道事業課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9318
ファクス:048-963-9198