更新日:2023年12月1日
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下水道使用料については、公益上、その他特別の事情があると認められる場合、使用料を減免できる場合があります。
越谷市下水道条例施行規則 第22条
※減免適用の条件等については、建設部下水道経営課までお問い合わせください。
本人または代理人(ご家族等)
なし
対象者により、必要な書類が異なります。詳細は建設部下水道経営課までお問い合わせください。
手続き後、申込内容を精査し、問題がなければ次の検針分から使用料を減免し、下水道使用料減免決定通知書を発送いたします。
越谷市役所本庁舎5階 下水道経営課窓口
使用料減免の申請については、基本的に下水道経営課窓口で受付しておりますが、生活扶助を受給されている方に限り、お手持ちのスマートフォンやパソコン等を使って電子申請することが可能です。
建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
FAX:048-963-9198