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下水道使用料の減免について

更新日:2023年12月1日

ページ番号77586です。

概要

下水道使用料については、公益上、その他特別の事情があると認められる場合、使用料を減免できる場合があります。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市下水道条例施行規則 第22条

対象

手続きする人

本人または代理人(ご家族等)

費用

なし

手続きに必要なもの

生活扶助を受給されている方
その他

対象者により、必要な書類が異なります。詳細は建設部下水道経営課までお問い合わせください。

 

手続き後の流れ

手続き後、申込内容を精査し、問題がなければ次の検針分から使用料を減免し、下水道使用料減免決定通知書を発送いたします。

電子申請以外の手続き窓口

越谷市役所本庁舎5階 下水道経営課窓口

注意事項

使用料減免の申請については、基本的に下水道経営課窓口で受付しておりますが、生活扶助を受給されている方に限り、お手持ちのスマートフォンやパソコン等を使って電子申請することが可能です。

詳細ページへのリンク

【越谷市HP】下水道使用料減免について

電子申請ページへのリンク

下水道使用料の減免

お問い合わせ先

建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
FAX:048-963-9198

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