更新日:2023年10月2日
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下水道使用料の減免について
下水道使用料については、公益上、その他特別の事情があると認められる場合、使用料を減免できる場合があります。
使用料の減免を受けることができる方
- 天災その他これに類する災害を受け、使用料を納付することが困難と認められる者
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付を受けている者
- 公益上その他特別の事情があると認められる者
※減免適用の条件等については、建設部下水道経営課までお問い合わせください。
減免の内容
対象者により、減免の金額や期間等が異なります。詳細は建設部下水道経営課までお問い合わせください。
減免の申請
減免の申請については、基本的に下水道経営課窓口で受付しておりますが、生活扶助を受給されている方に限り、お手持ちのスマートフォンやパソコン等で申請が可能です。
電子申請について
電子申請の流れ
- 必要書類を用意する
- 減免申請書に必要事項を記入する
- 下記リンクより申請ページにアクセスする
- 画面の内容に沿って必要項目を入力・必要書類を添付
- 申し込み
申請に必要な書類
生活保護受給者
- 生活保護受給証明書(生活福祉課窓口で発行しております)
- 下水道使用料減免申請書(ワード:21KB)(こちらからダウンロードできます)
その他
対象者により、必要な書類が異なります。詳細は建設部下水道経営課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
ファクス:048-963-9198