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【越谷市環境条例】事後調査報告書(環境配慮事業)

更新日:2025年3月28日

ページ番号100941です。

概要

土地の造成、工場又は事業場等の設置その他これらに類する事業のうち、越谷市環境条例別表第2に定める事業で規則で定める要件に該当するものは、各報告書の提出が必要です。

※越谷市に提出された「開発行為等事前協議書」に基づいて案内をお送りします。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

越谷市環境条例第33条

対象

越谷市環境条例に規定された要件に該当する事業所等を設置しようとする者

費用

なし

電子申請以外の手続き窓口

窓口・郵送

詳細ページへのリンク

【越谷市環境条例】環境配慮事業に係る届出について

電子申請ページへのリンク

事後調査報告書の提出

お問い合わせ先

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183

関連キーワード

#ごみ・環境保全 #規制・許認可その他
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