更新日:2025年3月28日
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土地の造成、工場又は事業場等の設置その他これらに類する事業のうち、越谷市環境条例別表第2に定める事業で規則で定める要件に該当するものは、各報告書の提出が必要です。
※越谷市に提出された「開発行為等事前協議書」に基づいて案内をお送りします。
越谷市環境条例第33条
越谷市環境条例に規定された要件に該当する事業所等を設置しようとする者
なし
窓口・郵送
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9183