ページ番号56485です。
事業者が独自のアイディアにより計画的に実施する新たな取組の一部を助成します。
市内に事業所を有し、かつ、1年以上事業を営んでいる中小企業者※
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する特定事業者。
本人
無料
5月頃
【提出書類】
(1)事業計画書
(2)交付申請額の算出基礎資料
(3)補助対象経費の内訳を示す書類(見積書やカタログ等の金額が確認できる書類)
(4)個人にあっては、住民票の写し(※)及び直近の確定申告書類(令和3年分確定申告書B別表一、令和3年分所得税青色申告決算書(一般用)又は令和3年分収支内訳書(一般用))の写し
(5)法人にあっては、履歴事項全部証明書の写し及び直近の決算書(勘定科目内訳明細書を含む)の写し
(6)補助対象事業を含む経営革新計画の承認を受けている事業者にあっては、当該経営革新計画(承認書、承認申請書(別表含む)、計画書)の写し。なお、承認申請中については、受理されていることがわかる経営革新計画(承認申請書(別表含む)、計画書)の写し
※(4)の住民票については、本市の住民基本台帳に記録されている方は、提出不要。
※市税の滞納がないことを要件としていることから、本市において滞納がないことを確認できない場合には、市税の完納を証明する書類の提出を求めることがあります。
※提出いただいた書類等は、審査結果に関わらず、返却に応じられませんのでご了承ください。
審査会にて書類審査を行い、補助対象事業者を決定します。
審査会の結果により、交付決定通知又は不交付決定通知を送付します。
※通知時期については、7月頃を予定しています。
電子署名は不要です。
経済振興課
・下記の事項に該当する事業は対象外となります
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
②フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
③国、地方公共団体等の公的機関における他の補助金等を併用する事業
④その他市長が適当でないと認める事業
・ご提出いただいた書類をもとに、審査会において交付・不交付を決定します。
・事業実施中も、ビジネスサポートセンターこしがやにおける伴走支援を受けながら事業を実施していただきます。
・以下のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。補助金交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金を返還していただきます。
①偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき
②補助金を他の用途に使用したとき
③その他補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき
・環境経済部 経済振興課 中小企業支援担当
・電話番号:048-967-4680
・FAX:048-963-9175
・メールアドレス:keizaishinko@city.koshigaya.lg.jp