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建築基準法令に関する質疑書の提出

更新日:2024年4月1日

ページ番号87747です。

概要

建築基準法の条文の中で判断に苦慮するものについて、建築基準法令に関する質疑書の提出を行うことができます。

対象

どなたでもご利用になれます。

手続きする人

どなたでもご申請いただけます。

費用

無料

手続き期間

随時

手続きに必要なもの

〇建築基準法上の道路種別についてのご相談の場合
質疑書、案内図、公図、謄本、道路台帳、現場写真、その他の必要書類等
〇建築に関するご相談の場合
質疑書、案内図、申請予定建築物の図面(配置図、平面図、立面図、面積表等)、建築物の概要がわかる書類(形態、利用方法、運営方法等)、その他の必要書類等

手続き後の流れ

受付後、概ね3〜4週間後に電話等で回答

電子署名の要否

電子申請以外の手続き窓口

建築住宅課窓口

注意事項

・民間の指定確認検査機関に申請する建築相談については、直接当該機関へご相談ください。

詳細ページへのリンク

建築基準法令に関するご相談について

電子申請ページへのリンク

電子申請のページはこちら

お問い合わせ先

建築住宅課
(TEL)048-963-9235
(FAX)048-965-0948
(メール)kenju@city.koshigaya.lg.jp

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