更新日:2024年4月1日
ページ番号87747です。
建築基準法の条文の中で判断に苦慮するものについて、建築基準法令に関する質疑書の提出を行うことができます。
どなたでもご利用になれます。
どなたでもご申請いただけます。
無料
随時
〇建築基準法上の道路種別についてのご相談の場合
質疑書、案内図、公図、謄本、道路台帳、現場写真、その他の必要書類等
〇建築に関するご相談の場合
質疑書、案内図、申請予定建築物の図面(配置図、平面図、立面図、面積表等)、建築物の概要がわかる書類(形態、利用方法、運営方法等)、その他の必要書類等
受付後、概ね3〜4週間後に電話等で回答
否
建築住宅課窓口
・民間の指定確認検査機関に申請する建築相談については、直接当該機関へご相談ください。
建築住宅課
(TEL)048-963-9235
(FAX)048-965-0948
(メール)kenju@city.koshigaya.lg.jp