更新日:2021年5月6日
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建築基準法令に関するご相談について
建築基準法令に関するご相談について
ご相談について
〇窓口について
場所:本庁舎6階 建築住宅課
時間:午前9時〜正午(受付は午前11時30分まで)
午後1時〜午後5時(受付は午後4時30分まで)
※指定確認検査機関との協議の中で生じた質疑は、相談者を介さず、指定確認検査機関から越谷市あてに直接問い合わせください。
建築基準法令に関する質疑書について
建築基準法の条文の中で判断に苦慮するものについては下記質疑書に相談事項を記載のうえ、必要書類を添付し、窓口にてご提出ください。
回答についてはご提出より概ね3〜4週間後に電話等で回答させていただきます。
必要書類について
〇建築基準法上の道路種別についてのご相談の場合
- 質疑書
- 案内図
- 公図
- 謄本
- 道路台帳
- 現場写真
- その他の必要書類
〇建築に関するご相談の場合
- 質疑書
- 案内図
- 申請予定建築物の図面(配置図、平面図、立面図、面積表等)
- 建築物の概要がわかる書類(形態、利用方法、運営方法等)
- その他の必要書類
※用途地域、指定建蔽率、容積率等は事前に調査を行い、質疑書に記載してください。
提出書類の例
〇用途変更に関する質疑の場合
- 質疑書
- 案内図
- 用途変更前後の図面(配置図、平面図、立面図、面積表等)
- 用途変更後の利用形態や運営方法、建築物内で使用する予定の機械などのカタログ等の建築物の概要が分かる書類
- 工場等に用途変更を行う場合は工場調書や危険物調書等
注意事項
- 「この敷地にこの建築物は建てられますか?」、「この計画は問題ありませんか?」のような漠然とした質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
- ご相談、質疑の際に必要な書類が不足している場合は判断できないことがあります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9235
ファクス:048-965-0948