更新日:2023年12月1日
ページ番号77506です。
固定資産の所有者が賦課期日(1月1日)以前に亡くなり、相続登記が終了していない場合、翌年度の固定資産税の納税義務者となる「現所有者」をお届けください。
固定資産所有者の相続人の方
固定資産所有者の相続人の方
無料
マイナンバーカード(電子署名)
翌年度以降、相続人代表者の方に納税通知書が送付されます(賦課期日より前に相続登記が完了した場合は登記名義人に送られます)。
要
郵送、資産税課窓口
法人の方、代理人の方は電子申請でのお手続きはできません。郵送または窓口でお手続きください。
資産税課 048-963-9148