更新日:2023年9月29日
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固定資産の所有者が亡くなった場合の手続き(現所有者の申告)
固定資産を「現に所有している者」の申告について
固定資産税・都市計画税は1月1日現在において越谷市内に固定資産を所有している人に課税されますが、年の途中で所有者が亡くなられた場合、その年度の納税義務は相続人が引き継ぐことになります。
また、土地・家屋の所有者が亡くなられた翌年の1月1日までに相続登記を行えない場合は、その土地・家屋の現所有者(相続人等)に対して固定資産税・都市計画税が課税されることになります。
令和2年6月に、越谷市市税条例において現に所有している者の申告に関する規定が施行されました。これにより、越谷市内に所在する土地・家屋の固定資産税・都市計画税について、個人の所有者が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している者から、住所、氏名など必要な事項を申告していただくことになります。
※現に所有している者(現所有者)とは、法定相続人(亡くなった人の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋の所有者となった人をいいます。
申告をする人
亡くなられた納税義務者の相続人
- 相続登記が完了していない場合は、「現に所有している者」として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
申告方法
「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を、越谷市役所資産税課にご提出ください。
- この申告は、地方税法第9条の2の規定(賦課徴収及び還付に関する書類を受領すること)による相続人代表者の届出を兼ねます。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF:151KB)
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(ワード:20KB)
電子申請はこちら→【相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書電子申請】
※法人の方、代理人の方は電子申請でのお手続きはできません。郵送または窓口でお手続きください。
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
申告書の提出期限
現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日まで
- 正当な事由がなく申告をしなかった場合には、越谷市市税条例第75条により過料が科せられる場合があります。
申告をされると
来年度以降、納税通知書は申告いただいた現所有者(相続人)の代表者に送付します。
ただし、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに登記名義が変更された場合、翌年度の納税通知書は登記名義人に送付します。
所有者変更の手続き
固定資産の現所有者の申告によって、土地・家屋の所有者が変更されることはありません。所有者変更については以下の手続きが必要です。
【登記されているもの】
さいたま地方法務局越谷支局において、相続登記の手続きをしてください。
【登記されていない建物】
越谷市役所資産税課において、課税台帳の登録変更手続きをしてください。
手続きについては「未登録(未登記)家屋の名義変更について」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560