未登録(未登記)家屋の名義変更について
更新日:2021年1月20日
登記されていない家屋の売買・相続・贈与など
登記してある家屋は、所有権の移転登記が行われると、法務局から家屋の所在市町村に通知がありますが、未登記家屋は越谷市へ「未登録家屋名義変更届」の提出が必要です。
記名、押印のほか、名義変更の内容によって必要添付書類が異なりますので、詳細は資産税課へお問い合わせください。
お問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149 ファクス:048-966-0560