更新日:2023年9月29日
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未登録(未登記)家屋の名義変更について
登記されていない家屋の売買・相続・贈与など
登記してある家屋は、所有権の移転登記が行われると、法務局から家屋の所在市町村に通知がありますが、未登記家屋は越谷市へ「未登録家屋名義変更届」の提出が必要です。
記名、押印のほか、名義変更の内容によって必要添付書類が異なりますので、詳細は資産税課へお問い合わせください。
電子申請はこちら→【未登録家屋名義変更届(相続用)電子申請】
※法人の方、代理人の方は電子申請でのお手続きはできません。郵送または窓口でお手続きください。
※相続以外の理由(売買等)で名義を変更する場合は未登録家屋名義変更届(相続以外)に所定の添付書類を添えて、郵送または窓口でお手続きください。
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149
ファクス:048-966-0560