更新日:2023年12月1日
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固定資産税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合、納税通知書の受け取りや納税に支障がある場合、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めることができます。
固定資産の所有者(納税義務者)本人
固定資産の所有者(納税義務者)本人
無料
マイナンバーカード(電子署名)
翌年度以降、納税管理人の方に納税通知書が送付されます。
要
郵送、資産税課窓口
法人の方、代理人の方は電子申請での手続きはできません。郵送または窓口でお手続きください。
資産税課 048-963-9148