納税義務者に代わって納税通知書等の受け取りをしたい場合
更新日:2022年3月29日
納税管理人の申告
固定資産税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合、納税通知書の受け取りや納税に支障がある場合、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めることができます。
- 納税義務者が市外に転出した
- 納税義務者が海外に転出した
- 納税通知書等を市内に住む家族宛に送付したい
- 納税義務者が高齢で管理が難しいなど
納税管理人を定める場合は、固定資産税納税管理人申告書を資産税課に提出していただきます。
納税管理人を設定する場合だけでなく、納税管理人の変更・解除についても申告が必要です
お問い合わせ
行財政部 資産税課(新本庁舎2階)
電話:048-963-9148 ファクス:048-966-0560