更新日:2023年9月29日
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納税義務者に代わって納税通知書等の受け取りをしたい場合
納税管理人の申告
固定資産税の納税義務者が市内に住所等を有しない場合、納税通知書の受け取りや納税に支障がある場合、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めることができます。
- 納税義務者が市外に転出した
- 納税義務者が海外に転出した
- 納税通知書等を市内に住む家族宛に送付したい
- 納税義務者が高齢で管理が難しいなど
納税管理人を定める場合は、固定資産税納税管理人申告書を資産税課に提出していただきます。
納税管理人を設定する場合だけでなく、納税管理人の変更・解除についても申告が必要です
電子申請はこちら→【納税管理人申告書電子申請】
【納税管理人変更申告書電子申請】
【納税管理人解除申告書電子申請】
※法人の方、代理人の方は電子申請でのお手続きはできません。郵送または窓口でお手続きください。
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 (1)土地担当 (2)家屋担当 (3)償却資産担当
電話:(1)048-963-9148 (2)048-963-9149 (3)048-963-9147
ファクス:048-966-0560