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申告した償却資産が特例に該当する場合に提出する書類
事業者
本人もしくは代理人
無料
原則1月31日まで ※期限後も随時受付
電子申告の場合は、
・電子証明書(地方公共団体による公的個人認証サービスおよび特定の発行機関や認証局が発行する電子的な証明)
・インターネットに接続されたパソコンおよびICカードリーダー、eLTAX対応ソフトウェア
・eLTAX利用者ID等(初めてeLTAXの電子申告を利用される方のみ、上記のほかeLTAXの利用届出)
受付後、課税に影響する場合は通知書および納付書(納付書払いの場合)送付。還付手続きが必要な場合は別途収納課より還付通知を送付
要
郵送または窓口にて資産税課で受付
電子申告の場合はeLTAXを利用。eLTAXの利用方法についてはeLTAXホームページを確認、またはヘルプデスクへお問い合わせください。
資産税課
048-963-9147