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事業を行っている個人または法人で事業の用に供している償却資産を所有している場合、毎年1月1日現在の状況を1月末日までに資産のある市区町村へ申告。
事業者
本人もしくは代理人
無料
原則1月31日まで ※期限後も随時受付
電子申告の場合は、
・電子証明書(地方公共団体による公的個人認証サービスおよび特定の発行機関や認証局が発行する電子的な証明)
・インターネットに接続されたパソコンおよびICカードリーダー、eLTAX対応ソフトウェア
・eLTAX利用者ID等(初めてeLTAXの電子申告を利用される方のみ、上記のほかeLTAXの利用届出)
受付後、課税に影響する場合は通知書および納付書(納付書払いの場合)送付。還付手続きが必要な場合は別途収納課より還付通知を送付
要
郵送または窓口にて資産税課で受付
電子申告の場合はeLTAXを利用。eLTAXの利用方法についてはeLTAXホームページを確認、またはヘルプデスクへお問い合わせください。
資産税課
048-963-9147