更新日:2024年11月27日
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令和7年度 固定資産税(償却資産)の申告について
償却資産の申告について
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その
償却資産を所有されている人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります(地方税法第383条)。申告にあたって、法人は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
なお、設備や備品だけでなく、個人が営む貸し駐車場や賃貸住宅(アパート・マンションなど)に設置する塀、
令和7年度の償却資産申告書について
令和6年度の固定資産税課税台帳に償却資産が登録されている人、市の調査により事業者であることを確認した人へ、令和6年12月12日(木曜日)に令和7年度の償却資産申告書等を郵送する予定です。
なお、令和6年度までは紙の申告書等を郵送していましたが、経費等の削減のため、前回eLTAX
新規に事業を始めた人、これまで償却資産の申告をされたことがない人、用紙が必要な人は、以下のリンクからダウンロードしてお使いください。
また、郵送を希望される方は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
償却資産申告書の書きかた
申告書に同封の「償却資産申告の手引き」をご覧ください(以下のリンクからダウンロードもできます)。
また、ご不明点は、資産税課償却資産担当にお問い合わせください。
所有者コード記入のお願い
越谷市から届いた複写式の申告書ではなく、独自の様式により申告をされる場合は、お送りした申告書類の中の「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」に記載されている「所有者コード」を記載していただくようご協力をお願いします。
なお、越谷市から送付した複写式の申告書を使用する場合は、所有者コードが記載されているため記入は不要です。
申告期限
令和7年1月31日(金曜日)
申告期限後も申告は随時受け付けていますが、お早め(1月20日頃まで)にご申告ください。
提出先
申告書の提出先 |
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〒343-8501 |
窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送又はインターネットを利用した電子申告(
南部出張所・北部出張所、地区センター、ファクス、電子メールでは受付できません。
耐用年数が改正された資産の申告について
平成20年度の税制改正において、「
詳しくは「償却資産の耐用年数が変わりました」をご覧ください。
電子申告について
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560