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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年1月30日

ページ番号は55787です。

令和6年度 固定資産税(償却資産)の申告について

償却資産の申告について

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その 減価償却額 (げんかしょうきゃくがく)又は 減価償却費 (げんかしょうきゃくひ)が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります(地方税法第383条)。申告にあたって、法人は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
なお、設備や備品だけでなく、個人が営む貸し駐車場や賃貸住宅(アパート・マンションなど)に設置する塀、 外構 (がいこう)等の構築物も償却資産の申告対象です。

令和6年度の償却資産申告書について

令和5年度の固定資産税課税台帳に償却資産が登録されている人、市の調査により事業者であることを確認した人へ、令和5年12月13日(水曜日)に令和6年度の償却資産申告書を郵送しました。
新規に事業を始めた人、これまで償却資産の申告をされたことがない人は、資産税課にご連絡いただければ、申告書類一式をお送りします。
また、以下からダウンロードしてお使いいただけます。

償却資産申告書の書きかた

申告書に同封の「償却資産申告の手引き」をご覧ください(以下からダウンロードもできます)。
また、ご不明点は、資産税課償却資産担当にお問い合わせください。

所有者コード記入のお願い

越谷市から届いた複写式の申告書ではなく、独自の様式により申告をされる場合は、お送りした申告書類の中の「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」に記載されている「所有者コード」を記載していただくようご協力をお願いします。
なお、越谷市から送付した複写式の申告書を使用する場合は、所有者コードが記載されているため記入は不要です。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告期限後も申告は随時受け付けていますが、お早め(1月19日頃まで)にご申告ください。

令和6年能登半島地震の被災者に対する償却資産の申告期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。

災害の発生に伴いまして、越谷市では、令和6年能登半島地震により被災された方々に対して、償却資産の申告期限の延長を行っています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、納付等の期限の延長等について

提出先

申告書の提出先

〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 行財政部 資産税課 償却資産担当

窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送又はインターネットを利用した電子申告( eLTAX(エルタックス)) の利用をお願いします。
南部出張所・北部出張所、地区センター、ファクス、電子メールでは受付できません

耐用年数が改正された資産の申告について

平成20年度の税制改正において、「 減価償却資産 (げんかしょうきゃくしさん)」の 耐用年数 (たいようねんすう)に関する省令が改正され、「機械」及び「装置」の 耐用年数 (たいようねんすう)が大幅に変更となりました。新たに移動受け入れをした資産又は申告 ()れであった資産で、 耐用年数 (たいようねんすう)等が改正された資産がある場合には、改正後の 耐用年数 (たいようねんすう)を用いることになります。
詳しくは「償却資産の耐用年数が変わりました」をご覧ください。

電子申告について

償却資産の申告は、オフィスやご自宅から、地方税ポータルシステムによるインターネットを利用した電子申告で行うことができます。このシステムをeLTAX(エルタックス)と呼びます。
平成19年4月から税理士等が代理で電子申告を行う場合、納税者の電子証明書は不要となり、利用手続きの簡略化が図られています。ぜひご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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