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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年11月27日

ページ番号は55787です。

令和7年度 固定資産税(償却資産)の申告について

償却資産の申告について

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その 減価償却額 (げんかしょうきゃくがく)又は 減価償却費 (げんかしょうきゃくひ)が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている人は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります(地方税法第383条)。申告にあたって、法人は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
なお、設備や備品だけでなく、個人が営む貸し駐車場や賃貸住宅(アパート・マンションなど)に設置する塀、 外構 (がいこう)等の構築物も償却資産の申告対象です。

令和7年度の償却資産申告書について

令和6年度の固定資産税課税台帳に償却資産が登録されている人、市の調査により事業者であることを確認した人へ、令和6年12月12日(木曜日)に令和7年度の償却資産申告書等を郵送する予定です。

なお、令和6年度までは紙の申告書等を郵送していましたが、経費等の削減のため、前回eLTAX(エルタックス)を利用して電子申告された方につきましては、令和7年度よりはがきで通知させていただきます。

新規に事業を始めた人、これまで償却資産の申告をされたことがない人、用紙が必要な人は、以下のリンクからダウンロードしてお使いください。
また、郵送を希望される方は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。

償却資産申告書・種類別明細書のダウンロードはこちらから

償却資産申告書の書きかた

申告書に同封の「償却資産申告の手引き」をご覧ください(以下のリンクからダウンロードもできます)。
また、ご不明点は、資産税課償却資産担当にお問い合わせください。

「償却資産申告の手引き」ダウンロードはこちらから

所有者コード記入のお願い

越谷市から届いた複写式の申告書ではなく、独自の様式により申告をされる場合は、お送りした申告書類の中の「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」に記載されている「所有者コード」を記載していただくようご協力をお願いします。
なお、越谷市から送付した複写式の申告書を使用する場合は、所有者コードが記載されているため記入は不要です。

申告期限

令和7年1月31日(金曜日)

申告期限後も申告は随時受け付けていますが、お早め(1月20日頃まで)にご申告ください。

提出先

申告書の提出先

〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 行財政部 資産税課 償却資産担当

窓口の混雑緩和のため、できるだけ郵送又はインターネットを利用した電子申告( eLTAX(エルタックス)) の利用をお願いします。
南部出張所・北部出張所、地区センター、ファクス、電子メールでは受付できません

耐用年数が改正された資産の申告について

平成20年度の税制改正において、「 減価償却資産 (げんかしょうきゃくしさん)」の 耐用年数 (たいようねんすう)に関する省令が改正され、「機械」及び「装置」の 耐用年数 (たいようねんすう)が大幅に変更となりました。新たに移動受け入れをした資産又は申告 ()れであった資産で、 耐用年数 (たいようねんすう)等が改正された資産がある場合には、改正後の 耐用年数 (たいようねんすう)を用いることになります。
詳しくは「償却資産の耐用年数が変わりました」をご覧ください。

電子申告について

償却資産の申告は、オフィスやご自宅から、地方税ポータルシステムによるインターネットを利用した電子申告で行うことができます。このシステムをeLTAX(エルタックス)と呼びます。
平成19年4月から税理士等が代理で電子申告を行う場合、納税者の電子証明書は不要となり、利用手続きの簡略化が図られています。ぜひご活用ください。 新規ウィンドウで開きます。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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