償却資産の税金について
更新日:2020年11月10日
償却資産の概要
会社や個人、フリーランスなど、事業形態に関わらず収益事業を行っている場合は、その事業の用に用いることができる土地及び家屋以外の資産は「
償却資産とは
「償却資産」は、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
償却資産の申告
償却資産は土地や家屋と異なり、登記の制度がないことから、越谷市内に償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、賦課期日である1月1日現在に所有している償却資産の内容(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数など)を市に申告する必要があります。
申告期限は毎年1月31日ですが、申告期限が休日の場合はその翌日までとなります。
償却資産の免税点
申告の結果、越谷市内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であった場合は、固定資産税は課税されません。
償却資産の主な種類
資産の種類 | 例 | |
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1 | 構築物 | 門、塀、ネオンサイン、屋上看板等の広告設備、駐車場等の舗装路面、緑化施設、外灯等 |
【構築物のうち、建物附帯設備に該当するもの】 |
||
2 | 機械および装置 | 工作機械、食品加工設備、クリーニング設備、駐車場機械装置等 |
3 | 船舶 | ボート等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
5 | 車両および運搬具 | 大型特殊自動車、台車等(自動車税および軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等および、これらに付属するカーラジオ、カーナビゲーションシステム等は除きます) |
6 | 工具、器具および備品 | 冷蔵庫、ビデオ、カラオケなどの音響機器、テーブル、応接セットなどの家具、エアコン、金庫、理容・美容機器、医療機器、パチンコ・ゲーム機器等 |
※家屋の所有者以外(テナント等)が取り付けた内装、造作、建築設備等の事業用資産は、平成16年の地方税法改正及び市税条例の改正により、その資産が
業種ごとの主な償却資産の例
業種 | 主な償却資産の例 |
---|---|
各業種共通 | 緑化設備(花壇・庭園)、駐車場設備、受変電設備、舗装路面、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、簡易間仕切、応接設置、ロッカー、キャビネット、ルームエアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、その他 |
小売店 | 陳列棚、冷蔵庫、自動販売機、冷蔵庫、その他 |
飲食店 | 接客用の家具及び備品、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、室内装飾品、その他 |
理美容業 | パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容いす・、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、看板、その他 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板、その他 |
医院・歯科医院・治療院 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、手術機器、各種検査機器、歯科診療用ユニット)、各種事務機器、待合室用いす、その他 |
建設業 | 仮設用プレハブ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車(ナンバープレートを取得している場合は分類番号「9」、「90〜99」、「900〜999」、「0」、「00〜09」、「000〜099」のもの。)その他 |
ガソリンスタンド | 独立キャノピー、屋外照明設備、オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、ガソリンタンク、計量器、火災報知設備、洗車機、ジャッキ、その他 |
金属加工業 | 圧縮機、ボール盤、旋盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、測定・検査工具、その他 |
不動産賃貸業 | 金属造・コンクリート造の塀、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、太陽光発電設備、側溝、駐車場舗装、門、塀、共同住宅の附帯設備(駐車場の舗装路面、門、フェンス、植栽など)、その他 |
駐車場業 | 機械式駐車設備、無人駐車管理装置、その他 |
農業 | ビニールハウス、コンバイン・トラクターなどの大型特殊自動車、農業用設備、その他 |
印刷業 | 各種印刷設備、活字盤鋳造機、裁断機、その他 |
次の資産は償却資産の申告対象から除かれます
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形減価償却資産(特許権、営業権、商標権、ソフトウェア等)
繰延 資産(開業費、試験研究費等)棚卸 資産(貯蔵品、商品等)生物 (ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象)- 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降契約分)
- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの
- 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
次の資産は償却資産の申告対象となります
※いずれも賦課期日1月1日現在で事業の用に供することができるものである場合
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 簿外資産
- 償却済資産
- 遊休資産
- 未稼働資産
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産など)
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、課税対象の償却資産について一品ごと、取得価
前年中に取得した資産 | |
---|---|
取得価額×(1-減価率÷2) | 前年度評価額×(1-減価率)※ |
※
国税の取り扱いとの比較
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却資産の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日現在) |
減価償却の方法 | 定率法・定額法の選択制 |
定率法のみ |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 認められる | 認められない |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) | 認められる | 認められない |
増加償却(所得税、法人税) | 認められる | 認められる |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分評価(一部合算も可) | 区分評価 |
関連リンク
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お問い合わせ
行財政部 資産税課 償却資産担当(第三庁舎3階)
電話:048-963-9147 ファクス:048-966-0560