更新日:2021年12月14日
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償却資産の評価について
償却資産は、取得価額(前年前取得の場合は前年度評価額)に対して、耐用年数に応じた減価残存率を乗じたものが評価額となります。
この評価額から導いた課税標準額(原則同一)に対して、税率を乗じることで、税額が算出されます。
償却資産の申告
償却資産は土地や家屋と異なり、登記の制度がないことから、越谷市内に償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、賦課期日である1月1日現在に所有している償却資産の内容(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数など)を市に申告する必要があります。
申告期限は毎年1月31日ですが、申告期限が休日の場合はその翌日までとなります。
評価額の算出方法
固定資産評価基準に基づき、課税対象の償却資産について一品ごと、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、次のとおり評価します。
前年中に取得した資産 |
|
---|---|
取得価額×(1-減価率÷2) | 前年度評価額×(1-減価率)※ |
※前年
償却資産の免税点
申告の結果、越谷市内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であった場合は、固定資産税は課税されません。
国税の取り扱いとの比較
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却資産の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日現在) |
減価償却の方法 |
定率法・定額法の選択制 |
定率法のみ |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 認められる | 認められない |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) | 認められる | 認められない |
増加償却(所得税、法人税) | 認められる | 認められる |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分評価(一部合算も可) | 区分評価 |
償却資産の実地調査
越谷市では適正かつ公平な課税を行うため地方税法第353条(質問検査権)及び第408条(実地調査)に基づく訪問調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)や、第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)に基づき、税務署に提出した所得税又は法人税の申告書類を閲覧する調査を行っています。
これらの調査の中で、申告内容を確認するために必要な帳簿類、参考資料等の提出や現場確認及び電話による問い合わせ等を行いますので、ご協力をお願いいたします。
実地調査書類の提出方法
調査のための書類は電子申請で提出することが可能です。
固定資産台帳(減価償却資産明細書)(写)等の提出について(外部リンク)からご提出をお願いします。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560