更新日:2021年12月14日
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償却資産の評価について
償却資産は、取得価額(前年前取得の場合は前年度評価額)に対して、耐用年数に応じた減価残存率を乗じたものが評価額となります。
この評価額から導いた課税標準額(原則同一)に対して、税率を乗じることで、税額が算出されます。
償却資産の申告
償却資産は土地や家屋と異なり、登記の制度がないことから、越谷市内に償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、賦課期日である1月1日現在に所有している償却資産の内容(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数など)を市に申告する必要があります。
申告期限は毎年1月31日ですが、申告期限が休日の場合はその翌日までとなります。
評価額の算出方法
固定資産評価基準に基づき、課税対象の償却資産について一品ごと、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、次のとおり評価します。
前年中に取得した資産 |
|
---|---|
取得価額×(1-減価率÷2) | 前年度評価額×(1-減価率)※ |
※前年
償却資産の免税点
申告の結果、越谷市内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満であった場合は、固定資産税は課税されません。
国税の取り扱いとの比較
項目 | 国税の取り扱い | 固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却資産の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日現在) |
減価償却の方法 | 定率法・定額法の選択制 |
定率法のみ |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 認められる | 認められない |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) | 認められる | 認められない |
増加償却(所得税、法人税) | 認められる | 認められる |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分評価(一部合算も可) | 区分評価 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560