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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年12月14日

ページ番号は10249です。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等をいいます。
貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。

償却資産の主な種類

償却資産の主な種類は以下のとおりです。
資産の種類
1 構築物 門、塀、ネオンサイン、屋上看板等の広告設備、駐車場等の舗装路面、緑化施設、外灯等

【構築物のうち、建物附帯設備に該当するもの】
電気設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、内部造作(店舗内装設備)等
※詳しくは「家屋と償却資産との区分について」をご参照ください。

2 機械および装置 工作機械、食品加工設備、クリーニング設備、駐車場機械装置等
3 船舶 ボート等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター等
5 車両および運搬具 大型特殊自動車、台車等(自動車税および軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等および、これらに付属するカーラジオ、カーナビゲーションシステム等は除きます)
6 工具、器具および備品 冷蔵庫、ビデオ、カラオケなどの音響機器、テーブル、応接セットなどの家具、エアコン、金庫、理容・美容機器、医療機器、パチンコ・ゲーム機器等

※家屋の所有者以外(テナント等)が取り付けた内装、造作、建築設備等の事業用資産は、平成16年の地方税法改正及び市税条例の改正により、その資産が 特定附帯設備 (とくていふたいせつび)となる場合、テナント等、取り付けた人が償却資産として申告することになります。(「家屋と償却資産との区分について」をご参照ください)

業種ごとの主な償却資産の例

業種 主な償却資産の例
各業種共通 緑化設備(花壇・庭園)、駐車場設備、受変電設備、舗装路面、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、簡易間仕切、応接設置、ロッカー、キャビネット、ルームエアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、その他
小売店 陳列棚、冷蔵庫、自動販売機、冷蔵庫、その他
飲食店 接客用の家具及び備品、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、室内装飾品、その他
理美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容いす・、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、看板、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板、その他
医院・歯科医院・治療院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、手術機器、各種検査機器、歯科診療用ユニット)、各種事務機器、待合室用いす、その他
建設業 仮設用プレハブ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車(ナンバープレートを取得している場合は分類番号「9」、「90〜99」、「900〜999」、「0」、「00〜09」、「000〜099」のもの。)その他
ガソリンスタンド 独立キャノピー、屋外照明設備、オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、ガソリンタンク、計量器、火災報知設備、洗車機、ジャッキ、その他
金属加工業 圧縮機、ボール盤、旋盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、測定・検査工具、その他
不動産賃貸業 金属造・コンクリート造の塀、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、太陽光発電設備、側溝、駐車場舗装、門、塀、共同住宅の附帯設備(駐車場の舗装路面、門、フェンス、植栽など)、その他
駐車場業 機械式駐車設備、無人駐車管理装置、その他
農業 ビニールハウス、コンバイン・トラクターなどの大型特殊自動車、農業用設備、その他
印刷業 各種印刷設備、活字盤鋳造機、裁断機、その他

次の資産は償却資産の申告対象から除かれます

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形減価償却資産(特許権、営業権、商標権、ソフトウェア等)
  • 繰延 (くりのべ)資産(開業費、試験研究費等)
  • 棚卸 (たなおろし)資産(貯蔵品、商品等)
  • 生物 (せいぶつ)(ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象)
  • 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降契約分)
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

次の資産は償却資産の申告対象となります

※いずれも賦課期日1月1日現在で事業の用に供することができるものである場合

  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 簿外資産
  • 償却済資産
  • 遊休資産
  • 未稼働資産
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産など)

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このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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