更新日:2026年9月4日
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償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等をいいます。
貸しビルのテナントなど家屋の賃借人が、店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。
償却資産の主な種類
| 資産の種類 | 例 | |
|---|---|---|
| 1 | 構築物 |
門、塀、ネオンサイン、屋上看板等の広告設備、駐車場等の舗装路面、緑化施設、 外灯 等 |
|
【構築物のうち、建物附帯設備に該当するもの】 |
||
| 2 | 機械および装置 | 工作機械、食品加工設備、クリーニング設備、駐車場機械装置 等 |
| 3 | 船舶 | ボート 等 |
| 4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター 等 |
| 5 | 車両および運搬具 | 大型特殊自動車、台車等(自動車税および軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等およびこれらに付属するカーラジオ、カーナビゲーションシステム等は除く) |
| 6 | 工具、器具および備品 | 冷蔵庫、ビデオ、カラオケなどの音響機器、テーブル、応接セットなどの家具、エアコン、金庫、理容・美容機器、医療機器、パチンコ・ゲーム機器 等 |
※家屋の所有者以外(テナント等)が取り付けた内装、造作、建築設備等の事業用資産は、平成16年の地方税法改正及び市税条例の改正により、その資産が
業種ごとの主な償却資産の例
| 業種 | 主な償却資産の例 |
|---|---|
| 各業種共通 |
緑化施設(花壇・庭園)、駐車場設備、受変電設備、舗装路面、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、簡易間仕切、応接設置、ロッカー、キャビネット、 ルームエアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫 等 |
| 製造業 |
受変電設備、給排水設備、クリーンルーム設備、工場用リフト、冷蔵・冷凍倉庫の 空調設備、金属製品製造加工機械、食料製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具 等 |
| 小売業 | 陳列棚、冷凍冷蔵庫、自動販売機 等 |
| 飲食業 |
接客用の家具及び備品、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器、テレビ、放送設備、 冷蔵庫、冷凍庫、室内装飾品 等 |
| 理美容業 |
パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容いす、洗面設備、タオル蒸器、 テレビ、看板 等 |
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板、ボイラー 等 |
|
医院・歯科医院・治療院 |
各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、手術機器、各種検査機器、診療用ユニット等)、各種事務機器、待合室用いす 等 |
| 建設業 | 仮設用プレハブ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車(ナンバープレートを取得している場合は分類番号「9」、「90〜99」、「900〜999」、「0」、「00〜09」、「000〜099」のもの。)等 |
| ガソリンスタンド |
独立キャノピー、屋外照明設備、オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、 ガソリンタンク、計量器、火災報知設備、洗車機、ジャッキ 等 |
| 金属加工業 | 圧縮機、ボール盤、旋盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、測定・検査工具 等 |
| 不動産賃貸業 |
金属造・コンクリート造の塀、駐車装置(機械設備、ターンテーブル 等)、 太陽光発電設備、側溝、駐車場舗装、門、フェンス、植栽 等 |
| 駐車場業 | 機械式駐車設備、無人駐車管理装置 等 |
| 農業 | ビニールハウス、コンバイン・トラクターなどの大型特殊自動車、農業用設備 等 |
| 印刷業 | 各種印刷設備、活字盤鋳造機、裁断機 等 |
次の資産も償却資産の申告対象となります
※いずれも賦課期日1月1日現在で事業の用に供することができるものである場合
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 簿外資産
- 償却済資産
- 遊休資産
- 未稼働資産
- 使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの(中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産 等)
次の資産は償却資産の申告対象から除かれます
※いずれも賦課期日1月1日現在で事業の用に供することができるものである場合
- 自動車税の課税対象となる自動車及び軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車。
- 自動車等に同所有者が取り付け、常時搭載しているカーナビゲーション等の機器
- 法人税法64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降契約分)
- 取得価額が20万円未満のものを一括して、3年間で損金(必要な経費)に算入したもの
- 取得価額が10万円未満のものを、一時に損金に算入したもの
- 牛、馬、果樹、その他生物(観賞用生物は除く)
- 無形固定資産(特許権、実用新案権、ソフトウェア 等)
- 耐用年数が1年未満のもの
繰延 資産(開業費、下水道受益者負担金 等)棚卸 資産(貯蔵品、商品 等)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560


