更新日:2026年9月4日
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家屋と償却資産との区分
建設設備の家屋と償却資産との区分について
家屋には、電気設備、空調設備、給排水設備等の建物附属設備がありますが、家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取り扱います。 二重課税や申告漏れを防ぐため、以下の区分をご確認のうえ、適切な申告をお願いいたします。
1. 家屋評価の対象となる建築設備(償却資産の申告は不要)
以下の3要件を備えている建築設備は、家屋の一部として評価されます。そのため、償却資産としての申告は不要です。
- 家屋の所有者が所有するもの
- 家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっているもの
- 家屋の効用(家屋自体の利便性)を高めるもの
2. 償却資産として取り扱うもの(毎年の申告が必要)
上記の条件に当てはまらない建築設備等は償却資産となり、毎年の申告が必要です。 以下は、主な具体例です。
- 特定の生産または業務用の設備
家屋自体の効用と関係のない他の事業用目的のために整備される設備のことです。
《具体例》
・機械を動かすための動力配線設備
・工場排水などを処理するための特殊排水設備・排水処理槽
・冷凍・冷蔵倉庫の冷却設備
・厨房で使うシンクやコンロへ直接つながる給排水設備・ガス配管
・調理の煙や臭いを通すための特殊排気フード・ダクト設備
・店舗を飾るための意匠用(デザイン用)照明設備
・医療機器専用の電源・配線設備
・レントゲン室の鉛入り防護壁(防護内装)
・酸素ガスなどの医療用配管設備
・サービス設備としての洗濯設備・厨房設備
・サーバー室(人が作業することが想定されない部屋)に設置されている大型サーバーの冷却のための 専用空調設備 等
- 取り外しや移動が簡単にできる設備
《具体例》
窓用エアコン、ルームエアコン、可動式間仕切り、カーテン、ブラインド等
- 独立した機械・装置としての性格が強いもの
《具体例》
受変電設備、電話交換機等
- 家屋の所有者以外の者(テナント等)が取り付けた設備(特定附帯設備)
テナント等が取り付けた家屋の附帯設備について
家屋の所有者以外の者(テナント等)が取り付けた家屋の附帯設備(内部仕上・床仕上・天井仕上・電気設備・給排水設備・ガス設備等)で、事業の用に供することができる資産(以下、特定附帯設備という。)については、当該資産を取り付けたテナント等を所有者とみなし、償却資産として課税します。特定附帯設備については、償却資産としてテナント等が申告する必要があります。
賃貸ビルにテナント入居されている人が事業の用に供するために取り付けた内装や電気・ガスなどの附帯設備は、償却資産としてテナント入居者に課税します。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560


