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更新日:2021年1月20日

ページ番号は10245です。

償却資産の耐用年数が変わりました

固定資産税における耐用年数

固定資産税(償却資産)における耐用年数は、「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。

耐用年数の改正

平成20年度の税制改正による耐用年数省令の改正に伴い、平成20年9月22日付けで固定資産評価基準が一部改正されました。平成21年度以後の固定資産税(償却資産)は、改正後の耐用年数省令「別表第1」、「別表第2」、「別表第5」及び「別表第6」を適用することになります。

固定資産税における適用年度

固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。

固定資産税(償却資産)の評価計算

平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた 減価残存率 (げんかざんぞんりつ) (じょう)じて算出することとなります。

※取得当初に 遡及 (そきゅう)して再計算するものではありませんのでご注意ください。
なお、自社電算処理により申告される場合、耐用年数の変更を行う資産については、「取得価額を基礎とする方法」による算出はできません。
「前年度評価額を基礎とする方法」により算出してください。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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