償却資産の耐用年数が変わりました
更新日:2019年4月19日
平成20年の税制改正において、「
固定資産税における耐用年数
固定資産税(償却資産)における耐用年数は、「
別表第2 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(PDF:970KB)
固定資産税における適用年度
固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
固定資産税(償却資産)の評価計算
平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた
※ 取得当初に
なお、自社電算処理により申告される場合、耐用年数の変更を行う資産については、「取得価額を基礎とする方法」による算出はできません。
「前年度評価額を基礎とする方法」により算出してください。
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お問い合わせ
行財政部 資産税課 償却資産担当(第三庁舎3階)
電話:048-963-9147 ファクス:048-966-0560