更新日:2023年11月30日
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圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質を貯蔵し、または取り扱う場合にあらかじめ消防署に届出が必要です。
・消防法第9条の3
・危険物の規則に関する政令第1条の10
当該届出を要する物質を貯蔵又は取り扱う方
手数料はかかりません
・貯蔵または取扱いをする前にあらかじめ
・貯蔵または取扱いを廃止した後
・現場の案内図
・周囲の状況等を記載した図面
・位置構造設備を記載した図面
・その他必要な添付書類
管轄の消防署・分署から受付完了を通知するメールが送信されます。
・届出書の提出
・届出内容の確認
・現地確認の実施(処理済み届出書1部返却)
管轄の消防署・分署
問い合わせ先:越谷市消防局消防署
問い合わせ先電話番号:048-974-0136
問い合わせ先FAX番号:048-974-0499
問い合わせ先メールアドレス:shobohonsho@city.koshigaya.lg.jp