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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

更新日:2023年11月30日

ページ番号78083です。

概要

圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質を貯蔵し、または取り扱う場合にあらかじめ消防署に届出が必要です。

根拠法令又は条例等の名称及び条項

・消防法第9条の3

・危険物の規則に関する政令第1条の10

対象

当該届出を要する物質を貯蔵又は取り扱う方

費用

手数料はかかりません

手続き期間

・貯蔵または取扱いをする前にあらかじめ

・貯蔵または取扱いを廃止した後

手続きに必要なもの

・現場の案内図

・周囲の状況等を記載した図面

・位置構造設備を記載した図面

・その他必要な添付書類

手続き後の流れ

管轄の消防署・分署から受付完了を通知するメールが送信されます。

・届出書の提出

・届出内容の確認

・現地確認の実施(処理済み届出書1部返却)

電子申請以外の手続き窓口

管轄の消防署・分署

詳細ページへのリンク

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

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お問い合わせ先

問い合わせ先:越谷市消防局消防署
問い合わせ先電話番号:048-974-0136
問い合わせ先FAX番号:048-974-0499
問い合わせ先メールアドレス:shobohonsho@city.koshigaya.lg.jp

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