更新日:2024年10月29日
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消防署への届出
電子申請(越谷市電子申請・届出サービス)がご利用いただけます。
越谷市消防署では、申請や届出の手続きについて紙の届出のほか、電子申請での受付が可能です。これにより、消防署や各分署の窓口に出向くことなく職場や自宅から24時間、申請や届出をすることができます。
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面から印刷したものを副本として使用してください。
各手続きの末尾に消防署と各分署の管轄する区域が記載されていますので、申請の際にはご確認ください。
電子申請が可能な申請等
自衛消防訓練通知書
消防法に基づく消防訓練を実施する際は、訓練を実施する前に必ずこちらから通知してください。
なお、自衛消防訓練通知書による消防職員の派遣は行っておりませんので、ご注意ください。
また、以下の内容に当てはまる場合は、申請をする前に管轄の消防署・分署へ連絡してください。
- 水消火器等を借用したい物品
- 実際に119番通報したい
借用申請書
物品(水消火器、標的等)を借用する際は、こちらから申請してください。
なお、申請する前に必ず管轄の消防署・分署へ連絡してください。
消防職員派遣申請書
消防職員の派遣を希望する場合は、こちらから申請してください。
なお、申請する前に必ず管轄の消防署・分署へ連絡してください。
露店等の開設届出書
祭礼、縁日、花火大会、展示会等その他の多数の者が集合する催しで火器等を使用する場合は届け出してください。
申請には、露店等の開設場所及び消火器の準備場所に係る略図の添付が必要です。
道路工事届出書
工事などで片側通行・全面通行止め、または消防水利(消火栓及び防火水槽)の使用ができなくなる場合は届け出してください。
消防隊の通行その他消火活動上に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う際も届け出してください。
申請には、工事施工区域の略図の添付が必要です。
催物開催届出書
劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物を開催する際には届け出してください。
申請には、使用する建築物等の略図の添付が必要です。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
バーべキュー、道路工事等でアスファルトを溶解、お焚き上げ等により火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれがある場合は、あらかじめ届け出してください。
煙火打ち上げ仕掛け届出書
煙火(がん具用煙火は除く。)の打上げ、又は仕掛けを行う際はあらかじめ届け出してください。
申請には、打ち上げ、仕掛け場所の略図が必要です。
水道断水減水届出書
水道工事等により、ある区域が、断水または減水を起こし、消火栓の使用に支障をきたす様な場合は届け出してください。
申請には、断水・減水している場所の略図が必要となります。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
圧縮アセチレンガス等の・・・届出書(越谷市電子申請・届出サービス)
市内で圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵又は取扱いの開始(廃止)する場合に届出してください。
申請には、届出書等の添付が必要となりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき申請していただくようお願いします。また倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱い場所を示す見取り図等を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 消防署(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0136
ファクス:048-974-0499