更新日:2022年8月8日
ページ番号は6297です。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
市内で圧縮アセチレンガス等(液化石油ガス)を貯蔵又は取扱いの開始(廃止)する場合に提出する届出書です。
圧縮アセチレンガスは40kg以上、液化石油ガス(LPG)は300kg以上500kg以下(工業用は300kg以上3000kg未満)、生石灰は500kg以上、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物のうち、危険物の規制に関する政令別表第1に掲げる物質は30kg以上、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち、危険物の規制に関する政令別表第2に掲げる物質は200kg以上が届出対象となります。対象となる物質は次のファイルのとおりです。
届出が必要な消火活動重大な支障を生ずるおそれのある毒物・劇物一覧(PDF:91KB)
届出場所
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書は、管轄内の消防署、各分署で受付けます。
提出先が分からない場合は、下記までお問い合わせ下さい。
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(ワード:40KB)
このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防署(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0136 ファクス:048-974-0499