更新日:2021年4月5日
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道路工事届出書
道路工事届出書
工事などで片側通行・全面通行止め、または消防水利(消火栓及び防火水槽等)の使用ができなくなる場合は、届出が必要です。
消防隊の通行その他消火活動上に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う際に届出をしてください。
届出書類
- 道路工事届出書 〔A4〕
- 工事施工区域の略図 〔自由〕
届出書類は、2部作成し、届出してください。
道路工事届出書は、管轄内の消防署、各分署で受付ます。
届出先が分からない場合は、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防署(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0136 ファクス:048-974-0499