更新日:2022年8月18日
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自衛消防訓練通知書
自衛消防訓練は、消防法第8条により、一定規模以上の事業所の管理について権原を有する者は、防火管理者を選任し、消防計画を作成させ、この計画に基づいて消火、通報及び避難訓練を実施しなければなりません。事業所の用途によって年間の訓練回数が定められています。
消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、消防法施行規則第3条第11項に基づいてあらかじめ消防機関に通報(届出)することになっています。
訓練回数
特定防火対象物:消火及び避難訓練を年2回以上、通報訓練を年1回以上
非特定防火対象物:消火、通報及び避難訓練をそれぞれ年1回以上
提出場所
管轄の消防署・各分署へ提出して下さい。
提出時の留意事項
事業所等で消防訓練を実施する場合に提出する書類です。
例:マンション等の共同住宅で管理組合が主催するとき。
- 書類は正本、副本合わせて2部提出して下さい。
- 必要であれば、訓練内容を別紙に記入し通知書に添付して下さい。
などの留意事項があります。
また、消防職員の派遣を必要としない自衛消防訓練で水消火器等の資器材を借用する場合は、併せて借用申請書の提出が必要です。資器材は数に限りがあるため、事前にお問い合わせ下さい。
電子申請
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 消防署(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0136 ファクス:048-974-0499