更新日:2025年4月1日
ページ番号100182です。
市内で建築物の建築や工作物の建設、開発行為、土地の形質の変更(農地を駐車場等とするもの)、屋外における堆積(資材置場)を行う行為で、地域・地区ごとに決められた規模を超える計画がある場合、届出等の手続きを行うことができます
景観法及び景観条例に基づく届出等の手続きを行う方
無料
通年
詳細ページ「景観法・景観条例の届出等について」をご覧ください
届出の内容が景観計画に適合していることを確認できた場合、適合通知書を交付します
都市計画課(本庁舎6階)
届出等の書類に不足等がある場合、ご連絡させていただきます
都市整備部 都市計画課
電話:048-963-9221