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景観法及び景観条例に基づく手続き

更新日:2025年4月1日

ページ番号100182です。

概要

市内で建築物の建築や工作物の建設、開発行為、土地の形質の変更(農地を駐車場等とするもの)、屋外における堆積(資材置場)を行う行為で、地域・地区ごとに決められた規模を超える計画がある場合、届出等の手続きを行うことができます

対象

景観法及び景観条例に基づく届出等の手続きを行う方

費用

無料

手続き期間

通年

手続きに必要なもの

詳細ページ「景観法・景観条例の届出等について」をご覧ください

手続き後の流れ

届出の内容が景観計画に適合していることを確認できた場合、適合通知書を交付します

電子申請以外の手続き窓口

都市計画課(本庁舎6階)

注意事項

届出等の書類に不足等がある場合、ご連絡させていただきます

詳細ページへのリンク

景観法・景観条例の届出等について

電子申請ページへのリンク

景観法及び景観条例に基づく手続き

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

電話:048-963-9221

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#都市計画・交通 #規制・許認可その他
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