更新日:2025年4月1日
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景観法・景観条例の届出等について
越谷市景観計画では、良好な景観形成を図るために、景観形成基準を定めています。
景観計画に定める景観計画区域内(越谷市全域)で、建築物の建築、工作物の建設、開発行為、土地の
また、建築物の建築、工作物の建設行為を行う場合は、届出の前に、越谷市景観条例に基づく事前協議が必要となります。
届出が必要な行為
景観計画に定める景観計画区域には、一般地域と特定地区があり、行為の場所によって届出対象規模が異なります。
詳細については以下の資料をご覧ください。
注:マンションの大規模修繕について
届出対象となる規模の建築物等の外観のうち、各
届出様式・添付図書一覧
※消せるボールペンでの記入による提出はできません。
景観条例に基づく事前協議
景観法の届出
完了(中止)報告
携帯電話基地局設置に係る景観事前協議及び景観法の届出について
携帯電話基地局の設置に伴い一定の規模を超える工作物等を建設する場合には、景観事前協議及び届出が必要となります。
以下の記入例等を参考とし、届出等をお願いします。
景観事前協議書(携帯電話基地局)記入例(エクセル:35KB)
景観事前協議書(携帯電話基地局)記入例(PDF:318KB)
よくある質問(携帯電話基地局の景観手続き)(PDF:335KB)
申請窓口
都市計画課(本庁舎6階)窓口又は電子申請で受付をします。
【電子申請について】
※図面を添付する場合、CAD図面(拡張子DXF・DWG・JWW・SFCなど)の添付はできません。
※電子申請の場合、チェックシートの添付が必要となります。
越谷市景観計画・越谷市景観条例
景観計画区域、景観形成基準、その他景観計画、景観条例の詳細については、リンク先のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948