更新日:2021年3月25日
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越谷市景観計画・越谷市景観条例
本市は、平成21年4月に景観法に基づく景観行政団体になり、越谷市の景観まちづくりを総合的に推進するために、市民懇談会、説明会、パブリックコメントなどで市民の皆様のご協力を得て、平成25年3月25日に、越谷市景観計画の策定、越谷市景観条例を制定し、平成25年10月1日から施行となりました。
越谷市景観計画・越谷市景観条例
越谷市景観計画は、目標に「新しい魅力と歴史ある水郷こしがやの景観づくり」を掲げ、本市の特長を活かし、総合的かつ計画的に景観まちづくりを進めるための計画です。この計画は、越谷市全域を景観計画区域としています。
越谷市景観条例は、この景観計画を実現させるために必要な事項を定めており、景観計画を補完する役割を担います。
計画・条例の内容につきましては、以下のファイルをご参照ください。
越谷市景観計画・越谷市景観条例概要版(PDF:4,189KB)
景観形成基準と届出等対象行為
景観計画では、良好な景観形成を図るために、景観形成基準を定めております。
景観形成基準は、本市の特徴的な景観を有し、景観形成を先導する地区である特定地区(元荒川沿川特定地区、越谷レイクタウン特定地区、旧日光街道沿道特定地区)とその他の地域(一般地域)で異なります。
また、景観法に基づく届出等を要する要件も特定地区とその他の地域(一般地域)で異なります。
元荒川沿川特定地区の届出規模・景観形成基準(PDF:914KB)
越谷レイクタウン特定地区の届出規模・景観形成基準(PDF:854KB)
届出の詳しい内容については、以下のページをご覧下さい。
景観づくりの手引き
景観づくりの手引きは、景観形成基準を確認するとともに、景観づくりの手がかりになるもので、イラストや写真でイメージを掴みやすくしたものです。計画や設計を行う前に、計画地や周辺の景観をとらえ、一般地域または特定地区においてふさわしい景観づくりを検討するために、この手引きを活用して下さい。
屋根や外壁の塗り替えについて
越谷市景観計画では、地域・地区毎に屋根や外壁の色彩基準を定めています。屋根や外壁を塗り替えするときは色彩基準に沿った塗装色であるか事前に確認してください。詳しくは、下記、景観啓発チラシをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948